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民間医療機関向け補助金 Q&A

Q1: 施設整備を行う場合、建物所有者と病院開設者が違っていても、補助は受けられますか?

A1: 補助は受けられません。建物所有者と病院等の開設者が同一であることが条件になります。

Q2: 2年度にまたがる工事ですが、補助は受けられますか?

A2: 事業によって取扱いは異なりますので、詳しくは各担当課までお問合せください。

Q3: 必ず補助は受けられますか?

A3: 事業者及び事業内容について審査を行った上で、予算の範囲内で実施するため、必ず補助できるとは限りません。

Q4: 一つの工事にいくつも補助を受けられますか?

A4: 原則として、一つの工事では一つの補助金のみとなります。ただし、明確に工事区域が分けられる場合には、複数の補助を受けることができる場合もあります(事業によって取扱いは異なります)。

Q5: この医療政策部ホームページに掲載されているもの以外にも医療機関に対する助成がありますか?

A5: これら以外にも保健医療局では補助を実施しています。詳しくは各担当課までお問合せください。
 なお、東京都以外でも独立行政法人福祉医療機構において低利での融資を行っています。詳しくは独立行政法人福祉医療機構(03-3438-9934)までお問合せください。

Q6: 補助金を受けた後に補助事業で整備した建物や備品の使用目的等を変えることはできますか?

A6: 補助金を受けて整備した財産(建物等)の転用、目的外使用、譲渡、交換、貸付、取壊しなどを行う場合、事前に都知事の承認が必要です。また、承認を受けた場合でも、補助金の返還が必要となる場合があります。
 なお、設備についても同様です。

Q7: 工事契約に関する条件はありますか?

A7: 予定価格が一定額以上の契約については内示後に入札を行っていただくなど、補助に係る契約手続基準に則っていただく必要があります。事前に都知事の承認を得ずに、これに反した契約を行った場合、原則として交付決定が取り消されます。

Q8: 補助金を受ける場合にはどのような手続きが必要になりますか?

A8: 申請の流れを参考にして下さい。事業によって手続きが異なります。詳しくは各担当までお問合せください。

Q9: どのような審査がありますか?

A9: 保健医療局医療政策部医療関係施設整備費補助対象事業者選定委員会において、(1)事業者の適格性、(2)事業計画の内容、(3)土地建物の利用状況、(4)資金計画、(5)経営の安定性などを審査します。

Q10: 病院の建築に必要な手続きにはどのようなものがありますか?

A10: 病院の工事にあたって、病院の開設許可の変更が必要な場合には医療安全課医務係(03-5320-4431)まで事前に相談してください。また、建築確認申請の必要な場合には、該当の区市町村建築主管課まで相談してください。そのほか、診療報酬については関東信越厚生局東京事務所(03-6692-5119)、介護報酬については福祉局高齢者施策推進部介護保険課(03-5320-4291)までお問合せください。

Q11: 病院の建替えにあたって容積率の緩和措置はありますか?

A11: 東京都では病院の建替えに際して、容積率を緩和する制度があります。詳しくは区市町村建築主管課または都市計画局市街地建築部市街地企画課やさしいまちづくり推進担当(代)03-5321-1111(内線30-638)までお問合せください。

お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療政策課 計画担当(03-5320-4425) です。

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