令和6年度医療機関診療情報デジタル導入支援事業
事業目的
この事業は、医療機関が新たに電子カルテシステムを導入するために必要なコンサルタントの活用等に係る費用を補助することで、電子カルテシステムの導入を支援し、医療情報の共有、連携を促進することを目的としています。
補助対象者
東京都内において、200床未満の病院を開設する者又は有床診療所を開設する者(病床配分決定を受け、新規に200床未満の病院又は有床診療所を開設する者を含む。)であって、東京都知事が適当と認める者
ただし、地方公共団体、地方独立行政法人、特定地方独立行政法人、独立行政法人、特定独立行政法人、国立大学法人及び本補助金の交付を受けたことがある医療機関、暴力団、法人その他団体の代表者・役員・使用人・その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの、は対象となりません。
対象経費
令和6年度(交付決定通知後から令和7年3月31日まで)に実施する、電子カルテシステムを新たに導入することを検討する上で必要となる調整業務(電子カルテシステム導入計画の策定、導入コストの算出等)に係るコンサルタント費用が対象経費となります。
*1 上記以外のものは対象外となるため、特に次の点については注意してください。
〇電子カルテシステムを更新することに関する費用は含まない。
〇部門システムを導入することに関する費用は含まない。
*2 国や地方公共団体の他の補助金等を充当する場合は補助対象外となります。
基準額及び補助率
(1)基準額: 1医療機関当たり 1,000千円
(2)補助率: 2分の1
事業実施の条件
(1)電子カルテシステムの導入に向けた取組を進めること。
(2)事業の効果検証のため、電子カルテシステムの導入状況等に関する調査など、都に協力すること。
提出書類
(1)医療機関診療情報デジタル導入支援事業補助金に係る交付申請書(別記第1号)(Word:31KB)
(2)医療機関診療情報デジタル導入支援事業計画書(別記第1号様式 別紙1)(Word:66KB)
(3)経費所要額調(別記第1号様式 別紙2)(Excel:28KB)
(4)歳入歳出予算書(見込書)抄本(当該補助事業の支出予定額が記載されているもの)(Word:15KB)
(5)印鑑証明書
(6)その他参考となる資料(見積書の写し等)
所要額が確認できるもの、また、単価、時間などが分かるよう、詳細な見積書を提出して
ください。
提出方法等
(1)提出方法
ア 書面(1部)にて提出してください。
イ レターパックや書留等、配達の記録が残る郵便により、下記宛先へ発送してください。
(宛名)東京都保健医療局医療政策部医療政策課医療改革推進担当
(住所)〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
(電話)03(5320)4448
(2)提出期限
令和6年8月30日(金曜日)【必着】
補助金申請手続きの手引き
医療機関診療情報デジタル導入支援事業 補助金申請手続きの手引き(PDF:2,333KB)
交付決定等
交付申請書等の内容に基づき、東京都において補助金の交付決定を行います。交付決定時期は、令和6年10月以降の見込みです。
なお、補助金の支払については、補助事業完了後(令和7年5月予定)になります。
留意事項
(1)交付決定については、事業計画書の内容等を審査の上、決定します。申請が採択を確約するものでは
ないことに、御留意ください。
(2)本補助事業による入札及び契約事務は、交付決定通知後に開始してください。交付決定通知前の契約締
結案件は補助対象外になりますので御注意ください。
(3)本補助事業に係る契約については、「保健医療局医療政策部医療施設等施設・設備整備費等補助金に係
る契約手続き基準」に基づき、原則として一般競争入札または指名競争入札により実施してください。
特命随意契約で契約する場合、契約前に都に特命理由を報告いただき、都が確認を行います。理由によ
っては、特命随意契約によることを認めない場合がありますので、必ず、事前に都へ御連絡ください。
(4)補助対象は、原則として、年度内(令和7年3月末)に事業が完了(コンサルタントからの報告者等の
納品及び業者への支払が完了)したものです。ただし、これによりがたい場合は、都担当者に御相談
ください。
(5)予算の執行状況によっては、追加で募集期間を設ける可能性があります。
要綱
医療機関診療情報デジタル導入支援事業実施要綱(PDF:96KB)
医療機関診療情報デジタル導入支援事業補助金交付要綱(PDF:378KB)
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お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当(03-5320-4448) です。