令和6年12月改訂 医師・薬剤師・獣医師等が病院・診療所・飼育動物診療施設等で疾病の治療上必要な向精神薬を取り扱う場合に知っていなければならない事項を麻薬及び向精神薬取締法に基づいて説明したものです。
上記手引内「III 向精神薬の流通管理」の項に掲載している通知等については、リンク先の「適正流通管理について」を御覧ください。