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麻薬中毒に対する医療費公費負担制度(入院措置)

法別番号22

対象となる疾病

麻薬、大麻又はあへんの慢性中毒

対象者

上記に該当する麻薬中毒者で、知事が入院措置を必要と認めた方

手続き方法

必要ありません。

医療費公費負担の期間

上記の手続きを経て知事が入院を決定した場合は、措置入院期間の医療費を公費負担します。

入院措置が決定された場合の公費負担額・患者負担額

公費負担額

医療費について公費負担されます。 

患者負担額

世帯員の市町村民税の所得割額により一部負担額(月額2万円限度)があります。

対象となる医療機関

麻薬中毒者医療施設

根拠法令

麻薬及び向精神薬取締法第58条の8

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 麻薬対策担当(03-5320-4505) です。

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