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覚醒剤原料譲受証について

1 覚醒剤原料譲受証について

 医療機関、薬局等が覚醒剤原料取扱者(医薬品卸売販売業者等)から覚醒剤原料を譲受する際、譲受人は覚醒剤原料譲受証を交付し、相手方から覚醒剤原料譲渡証を受け取る必要があります。
 覚醒剤原料譲受証は、譲受者の責任において作成・押印し、交付してください。
 なお、覚醒剤原料の譲渡・譲受についての留意点は、手引き等でご確認をお願いいたします。

手引の御案内

2 覚醒剤原料譲受証 様式及び記載例

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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 麻薬対策担当(03-5320-4505) です。

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