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2 高度管理医療機器販売業・貸与業の許可について

「高度管理医療機器」並びに、「管理医療機器」又は「一般医療機器」のうち「特定保守管理医療機器」に該当する医療機器(高度管理医療機器等)の販売及び貸与を行うためには事前に許可の取得が必要です。

許可の基準:以下の(1)及び(2)の要件を満たさなければなりません。

営業所の構造設備が次の基準を満たしていること

ア 採光、照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。
イ 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
ウ 取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
*(ア)から(ウ)の規定は、医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所については、適用しません。

営業所に営業管理者(高度管理医療機器等営業管理者)を設置すること

1 指定視力補正用レンズ又はプログラム高度管理医療機器等のみを販売等する者以外の高度管理医療機器等販売業者
(1) 医療機器の販売又は貸与に関する業務に3年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
(2) 厚生労働大臣が上記(1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
イ)医師、歯科医師、薬剤師の資格を有する者
ロ)医療機器の第一種製造販売業の総括製造販売責任者の要件を満たす者
ハ)医療機器の製造業の責任技術者の要件を満たす者
ニ)医療機器の修理業の責任技術者の要件を満たす者
ホ)改正薬事法(平成18年法律第69号)附則第7条の規定により法第36条の4第1項に規定する試験に合格したとみなされた者のうち、同条第2項の登録を受けた者
ヘ)財団法人医療機器センター及び日本医科器械商工団体連合会が共催で実施した医療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」を修了した者
2 指定視力補正用レンズ等のみを販売等する高度管理医療機器等販売業者等
(1) 高度管理医療機器等(プログラム高度管理医療機器を除く。)の販売等に関する業務に1年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
(2) 非視力補正用コンタクトレンズの販売業及び貸与業に関する講習(販売業特別講習)を修了した者
3 プログラム高度管理医療機器のみを販売提供等する高度管理医療機器等販売業者等
別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
4 指定視力補正用レンズ等及びプログラム高度管理医療機器のみを販売提供等する高度管理医療機器販売業者等
上記1及び3参照

高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請書

申請様式は「高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請書」を御覧ください。

申請窓口・お問い合わせ先

営業所の所在地により申請窓口が異なります。
お問い合わせにつきましては、各申請窓口にお願いします。

営業所の所在地 申請窓口・お問い合わせ先
23区内 営業所の所在地を所管する
特別区の各保健所
多摩地区
(八王子市、町田市を含む)
営業所の所在地を所管する
多摩地区の各保健所

※営業所の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。   

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 薬事免許担当(※販売業・貸与業の許可・申請についてのお問い合わせは、上記の各申請窓口にお願いします) です。

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以下 奥付けです。