医療費助成等
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東京都では、下記の疾病にかかって認定された方を対象に、その医療費の一部又は全額を助成しています。手続きは医療費助成別にお住まいの市町村や保健所でお受けしています。助成の内容によって申請窓口が違いますのでご注意ください。また、療養に関する相談等は保健所で行っております。
保健所に申請する医療費助成等
満18歳未満の方を対象とした医療費助成
○療育給付
結核で指定医療機関への入院を必要とする方
詳細はこちら(結核児童の療養給付について)をご覧ください。
一般の方(年齢制限なし)を対象とした医療費助成
○結核医療
肺結核、その他の結核で指定医療機関での治療の必要な患者の方
詳細はこちら(結核医療費助成について)をご覧ください。
○妊娠高血圧症候群等(所得制限あり)
妊娠高血圧症候群及びその関連疾患や糖尿病、貧血、産科出血、心疾患で、妊娠により入院治療を要する方のうち、前年の総所得税額が30,000円以下又は入院見込期間が26日以上の方。
※退院後に申請される場合は、実入院期間が26日以上の方が対象となりますので、ご注意ください。
詳細はこちら(妊娠高血圧症候群等の医療費助成について)をご覧ください。
都庁へ直接申請する医療費助成等
○特定不妊治療費助成事業
申請は郵送で直接、福祉局 少子社会対策部 家庭支援課 母子医療助成担当へ
詳細はこちら(福祉局家庭支援課ホームページ)をご覧ください。
市町村に申請する医療費助成等
(1)難病医療費等の助成
(2)B型・C型ウイルス肝炎医療費助成
(3)小児慢性疾患の医療費助成
(4)大気汚染健康障害者の医療費助成
(5)身体障害児の育成医療給付
(6)未熟児の養育医療給付
(7)原爆医療
石綿による健康被害救済制度
石綿による健康被害救済制度についてはこちら
記事ID:115-001-20240726-009440