診療所・歯科診療所の手続き
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多摩小平保健所では、小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市に所在する診療所・歯科診療所、助産所、歯科技工所の開設手続き等の各種届出を受け付けています。 上記施設の新規開設・法人化・構造設備変更等を予定されている方は、手続き開始に当たり、下記担当あて電話連絡の上、来所いただき、内容等についてご相談ください。
1 医師または歯科医師個人が開設する診療所・歯科診療所
- 開設した日から10日以内に、医療法第8条に基づく診療所(歯科診療所)開設届を提出してください。
2 医療法人等が開設する診療所・歯科診療所
- 事前に医療法第7条第1項に基づく診療所開設許可が必要です。
- 許可取得後、実際に開設した日から10日以内に診療所(歯科診療所)開設届を提出してください。
3 入院設備のある診療所を開設する場合
- 診療所の入院設備は19床まで認められています。
- 東京都福祉保健局 医療政策部 医療安全課 医務担当(電話:03-5320-4431)に病床設置について事前相談が必要です。
- 入院設備の工事完了後、医療法第27条に基づく診療所使用許可申請を提出して、保健所の検査・許可を受けた後、入院設備が使用できるようになります。
4 各種申請(届出)様式
- 別ページに掲載していますので、必要な様式をダウンロード(様式ページへリンク)してください。なお、本様式は東京都の所管する多摩5保健所でのみ使用できる様式です。(※他保健所に提出される場合には、宛先を提出先保健所長宛に修正しご使用ください。)
- 申請(届出)には、申請様式及び添付書類が正・副2部必要となります。
※新規開設、法人化、開設者変更、構造設備変更などで申請を予定されている方は、必ず下記担当に御予約のうえ、来所いただき事前相談をお受けいただきますようお願いします。事前相談時には診療所の図面等をお持ちください。
5 その他
- 申請(届出)に際し、医療従事者の資格確認の徹底を図るため、管理者及び医療従事者の免許証の原本確認について御協力をお願いしています。お手続きの際に必ず免許証の原本をお持ちください。
- 診療用エックス線装置を備える施設は、別途診療用エックス線装置備付届を提出してください。
- 開設後に開設許可事項や開設届出事項に変更があった場合、変更許可または、変更届が必要になります。
- 管理者については、職歴書の添付が必要です(様式は自由)。記載事項については、記載例を参考にしてください。
- 医療広告については、医療法等に基づき適切に行っていただく必要があります。詳細については、平成30年5月8日付「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等について」(平成30年6月1日施行 厚生労働省医政局長)及び「医療広告ガイドラインに関するQ&A」(厚生労働省医政局総務課)〔厚生労働省ホームページへリンク〕を参考にしてください。
手続きの種類 | 医療機関所在地 | 問い合わせ先 | 住所 | 電話番号 |
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保険指定 | 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 | 関東信越厚生局東京事務所 | 新宿区西新宿六丁目22番1号 新宿スクエアタワー11階 | 03-6692-5119 |
被爆者援護法 | 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 | 多摩小平保健所保健対策課 | 小平市花小金井一丁目31番24号 | 042-450-3111 |
感染症(結核) | 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 | 多摩小平保健所保健対策課 | 小平市花小金井一丁目31番24号 | 042-450-3111 |
生活保護法 | 小平市 | 小平市福祉事務所 | 小平市小川町二丁目1333番 | 042-341-1211 |
東村山市 | 東村山市福祉事務所 | 東村山市本町一丁目2番3号 | 042-393-5111 | |
清瀬市 | 清瀬市福祉事務所 | 清瀬市中里五丁目842番 | 042-492-5111 | |
東久留米市 | 東久留米市福祉事務所 | 東久留米市本町三丁目3番1号 | 042-470-7777 | |
西東京市 | 西東京市福祉事務所 | 西東京市中町一丁目5番1号 | 042-464-1311 |
記事ID:115-001-20240726-009328