歯科技工所番号について
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歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第63号)の施行に伴い、歯科技工所の開設の届出があった際には、開設者に対して歯科技工所番号を通知することとされました。
「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(通知) (PDF:156KB)
これを受け、多摩小平保健所管内において開設の届出があった歯科技工所に対し、歯科技工所番号を記載した通知を郵送いたしました。なお、歯科技工所の移転、廃止等を行う場合には、所定の手続きが必要となりますので、下記担当までご連絡くださいますようお願いいたします。
また、令和5年12月11日付医政歯発1211第1号厚生労働省医政局歯科保健課長通知「歯科技工士法第21条第1項の規定に基づく開設届出のなされた歯科技工所の一覧のホームページ等への掲載について」に基づき、開設の届出があった歯科技工所の一覧を掲載しておりますので、ご確認ください。
歯科技工士法第21条第1項の規定に基づく開設届出のなされた歯科技工所の一覧のホームページ等への掲載について (PDF:125KB)
歯科技工所一覧(多摩小平保健所管内) (PDF:532KB)
併せて、省令の改正に伴い、下記の対応が必要となりましたので、ご留意くださいますようお願いいたします。
●歯科医師が作成する歯科技工指示書の記載事項について、当該指示書に基づく歯科技工が歯科技工所で行われる場合には、当該歯科技工所の歯科技工所番号を記載していただく必要があります。
●歯科技工士法第6条第3項に基づく届出(2年に一度ご提出いただく、いわゆる「従事者届」)の様式第3号について、「業務に従事する場所」の欄で「歯科技工所」を選択した場合には、当該歯科技工所の歯科技工所番号を記載していただく必要があります。