公衆浴場

更新日

「公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例」及び「公衆浴場法施行細則」の一部が改正されました。

 

また、混浴制限年齢の引下げについて、リーフレットを作成しました。

公衆浴場とは

「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を利用して、公衆を入浴させる施設です。

  • 「普通公衆浴場」:温湯等を使用し、男女各一浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものです。(例)銭湯など
  • 「その他の公衆浴場」:普通公衆浴場以外の公衆浴場です。(例)健康ランドやサウナ、スポーツ施設付帯の浴場、福祉施設内の浴場など

図 温泉

許可・申請手続きの流れ

1 事前相談

営業許可申請をする前に、公衆浴場の構造設備等が法令に基づく基準に適合しているかどうか事前相談をお願いしています。多摩府中保健所管内で公衆浴場営業許可申請を検討している場合は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所環境衛生担当へご相談ください。事前相談の際は、あらかじめ電話連絡をお願いします。
既存の施設であっても、経営者の変更、大規模改修等により新規許可申請が必要な場合がありますので、保健所環境衛生担当まで事前にご連絡ください。
※手続き内容によっては、多摩府中保健所本所での対応となります。詳しくは保健所環境衛生担当までご連絡ください。

2 書類の提出

必要な書類をそろえ、保健所窓口で申請手続をしてください。
※手続き内容によっては、多摩府中保健所本所での対応となります。詳しくは保健所環境衛生担当までご連絡ください。

3 施設の検査

施設完成後に、法令に基づく基準に適合しているかどうか検査を実施します。
開設手続き等については、「公衆浴場のてびき」で解説しています。公衆浴場営業許可申請を検討している方はご一読いただき、ご不明な点は保健所環境衛生担当までお問合せください。

申請・届出様式等

(電子メール、FAXでの申請届出は受け付けておりません)

営業許可

変更

公衆浴場営業許可申請書や構造設備概要に記載した事項に変更が生じた場合は、10日以内に届出をしてください。詳しくは、保健所環境衛生担当までお問い合わせください。

廃止(停止)

公衆浴場を廃止した場合は、10日以内に届出をしてください。

報告書

関係リンク (東京都保健医療局)

記事ID:115-001-20240726-009204