プール

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プールとは

「プール」とは、容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水浴させる施設です。

  • 「営業プール」:レジャー施設、スポーツクラブ、スイミングスクール、学校の地域開放等のプールで、保健所長の許可が必要です。
  • 「学校プール」:小中学校、高等学校、大学等において、専ら当該学校の児童、学生等を対象とするプールで、保健所に届け出ることになっています。

図 プール

許可・届出手続きの流れ

1 事前相談

経営許可申請をする前に、構造設備等が条例に基づく基準に適合しているかどうか事前確認をお願いしています。多摩府中保健所管内でプール経営許可申請を検討している場合は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所環境衛生担当へご相談ください。事前相談の際は、あらかじめ電話連絡をお願いします。
既存の施設であっても、営業者の変更、大規模改修等により新規許可申請が必要な場合がありますので、保健所環境衛生担当まで事前に御連絡ください。
※手続き内容によっては、多摩府中保健所本所での対応となります。詳しくは保健所環境衛生担当までご連絡ください。

2 書類の提出

必要な書類をそろえ、多摩府中保健所窓口で申請手続きをしてください。
※手続き内容によっては、多摩府中保健所本所での対応となります。詳しくは保健環境衛生担当までご連絡ください。

3 施設の検査

施設完成後に、法令に基づく基準に適合しているかどうか検査を実施します。
開設手続き等については「プールのてびき」で解説しています。プール経営許可申請を検討している方はご一読いただき、ご不明な点は保健所環境衛生担当までお問い合わせください。

申請・届出様式

(電子メール、FAXでの申請届出は受け付けておりません)

経営許可

届出

変更

プール等経営許可申請書、プール経営届、構造設備概要等に記載した事項に変更が生じた場合は、事前に保健所環境衛生担当にご相談のうえ、遅滞なく届出をしてください。

再開・廃止

プール等を再開、又は廃止した場合は、届出をしてください。

疾病・事故発生時

プールに起因する疾病・事故発生時は遅滞なく届出をしてください。

報告書

参考様式

衛生管理講習会

パンフレット

関係リンク(東京都保健医療局)

記事ID:115-001-20240726-009205