興行場
興行場法において、次のように定められています。
「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。
業として興行場の経営を行う場合、保健所長の許可が必要となります。
「業として」とは、反復継続の意思を持ち、且つその行為が社会性を有している場合は、すべて対象となります。(特定の人だけが対象である場合や無料奉仕的なものも含まれます。)
また、一定期間のみの興行や、仮設施設での興行についても許可が必要となります。
興行場の営業者は、施設を構造設備基準及び衛生管理基準に適合させることが義務付けられています。
このページでは、PDFファイル等による情報提供を行っています。PDFファイル等による入手が困難な場合は、ページ下段の担当までお問い合わせください。
申請手続き・許可の流れ
事前相談
興行場の営業許可については、法律や条例に基づく構造設備の基準、衛生管理上の基準が適用されます。また、興行場に該当するかどうか等について判断が必要となりますので、興行場を経営しようとする方は、施設の平面図などを持参のうえ、できるだけ申請前(計画段階が望ましい)に保健所にご相談ください。
他法令に関する事前相談
興行場は、新設・既設にかかわらず、消防法、建築基準法といった興行場法以外の法令にも関係している場合がほとんどです。関係法令を所管している部署にも事前に相談を行っておくことが望まれます。
営業許可申請・施設の検査
興行場を経営するときは、施設完成後に構造設備が基準に適合していることの検査を受ける必要があります。このため、営業開始予定日までの日程に余裕を持って申請してください。できるだけ申請前(工事着工前が望ましい)に保健所にご相談ください。
興行場の営業許可申請の手続き等については、「興行場のてびき」をご覧ください。
申請・届出様式
1 営業許可申請
新規営業許可、営業種別変更、承継に該当する場合を除く 営業者の変更(個人経営⇔法人経営含む)、施設の移動・移転、大規模な増改築時に許可申請が必要になります。
別紙様式
2 変更届
名称の変更、営業者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、設備の変更、管理者の変更等の変更があった場合はすみやかに届け出てください。
添付書類については変更内容によって変わります。また、設備を変更する場合には構造設備基準に適合している必要があり、変更の規模により新たに許可が必要となる場合があります。できるだけ事前に保健所までご確認・ご相談ください。
3 停止届
興行場の営業を停止した場合はすみやかに届け出てください。
4 廃止届
興行場の営業を廃止した場合はすみやかに届け出てください。
5 承継届
興行場の営業を承継した場合は、遅延なく届け出てください。申請に必要な添付書類は状況により異なります。保健所までご相談ください。
【個人営業者の相続の場合】
【法人の合併・分割の場合】
【事業譲渡の場合】
関連リンク
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お問い合わせ
このページの担当は 西多摩保健所 生活環境安全課 環境衛生第一担当・第二担当 です。