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クリーニング所

「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすることを業とすることをいい、リネンサプライ業等、繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返す営業も含みます。
「クリーニング所」とは、洗たく物の処理又は受取、引渡しのためのクリーニング業営業者の施設で、営業者は、クリーニング所以外において、業として洗たく物の処理を行い、行わせることはできません。
クリーニング所には、構造設備の基準及び衛生管理の基準に適合することが義務付けられています。

このページでは、PDFファイル等による情報提供を行っています。PDFファイル等による入手が困難な場合は、ページ下段の担当までお問い合わせください。

クリーニング所の種類及び無店舗取次店

クリーニング所(一般)

水洗い、ドライクリーニング、しみ抜き、乾燥、プレス、仕上げ等洗たく物を処理するクリーニング所(リネンサプライ業を含む)

クリーニング所(取次)

洗たく物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所

無店舗取次店

クリーニング所を開設しないで、洗たく物の受取及び引渡しをする場合は、営業しようとする地域ごとに無店舗取次店として管轄する保健所に届け出る必要があります。

開設手続きの流れ

事前相談

クリーニング所には、法律や条例に基づく構造設備の基準、衛生管理上の基準が適用されますので、クリーニング所を開設する方は、施設の平面図などを持参のうえ、できるだけ申請前(工事着工前が望ましい)に保健所にご相談ください

書類の提出・施設の検査

クリーニング所の開設手続き等については、「クリーニング所(一般)のてびき」「クリーニング所(取次)のてびき」をご覧ください。
クリーニング所を開設するときは、施設完成後に検査を受けて構造設備が基準に適合していることの確認を受ける必要があります。このため、開設の届出から営業開始まで1週間程度(検査完了から営業開始までは数日の処理期間)かかりますので、営業開始予定日までの日程に余裕を持って申請してください。

申請・届出様式

1 開設届

新規開設、承継に該当する場合を除く開設者の変更(個人経営⇔法人経営含む)、施設の移動・移転、大規模な増改築時に事前の届出が必要になります。

クリーニング所(一般)別紙様式

従事者欄は資格者(クリーニング師)のみ記載してください。

クリーニング所(取次)別紙様式

従事者欄は資格者(クリーニング師)のみ記載してください。

2 変更届

名称の変更、開設者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)設備の変更、従事者数、クリーニング師等の変更があった場合はすみやかに届け出てください。
設備の変更をする場合は、変更の規模により、新規開設扱いとなる場合がありますので、できるだけ事前に保健所までご相談ください

3 廃止届

クリーニング所を廃止した場合はすみやかに届け出てください。

4 承継届

クリーニング所の営業を承継した場合は、遅延なく届け出てください。申請に必要な添付書類は状況により異なります。保健所までご相談ください。

【個人営業者の相続の場合】

【法人の合併・分割の場合】

【事業譲渡の場合】

5 無店舗取次店

無店舗取次店を営業する場合は、あらかじめ営業しようとする地域ごとに管轄する保健所に届け出る必要があります。青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村で営業を予定している場合は、西多摩保健所までお問合せください。

届出・申請共通記入様式(一般・取次・無店舗取次共通)も必要です。

無店舗取次店について相続や地位の承継等を行った場合にも保健所への届出が必要になります。保健所までご相談ください。

クリーニング師研修・業務従事者講習

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、法令に基づき定期的に研修を受ける必要があります。また、クリーニング所及び無店舗取次店の営業者は、基準に従い定期的に従事者に講習を受けさせる必要があります。詳しくは下記のリンクを参照してください。

クリーニング師研修・業務従事者講習について(東京都保健医療局)

関連リンク

クリーニング所(東京都保健医療局)

クリーニング師免許は都道府県毎に試験が行われています。東京都のクリーニング師免許(試験・書換え・再交付等)については、下記のリンクを参照してください。

東京都のクリーニング師免許について(東京都保健医療局)

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お問い合わせ

このページの担当は 西多摩保健所 生活環境安全課 環境衛生第一担当・第二担当 です。

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