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国外に居住する被爆者の方

 国外へ転出の届出をした、在外被爆者の方の援護及び手続きをご案内します。

1 手帳及び手当証書等の保管

 被爆者健康手帳、健康診断受診者証は、大切に保管してください。
 また、転出時に以下の手当を受けていた方は、手当証書も大切に保管してください。
(医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当)

2 転出後の援護

 国内で手当の認定を受けた方は出国後も、手当受給ができます。
 手当受給者は、毎年5月1日から5月31日までの間に現況届を提出してください。提出がない場合は、手当支給を停止します。
 健康診断、医療の給付ほか各種援護については、都の滞在期間中に受けることができます。

3 届出及び各種申請

 国外から手続き可能なもの、届出義務があるもの、来日して行う手続き等、内容によって違います。ご注意ください。

(1)都の手帳をお持ちの方が国外から届出可能な手続き

国外において居住地(氏名)を変更したとき

提出書類

  イ 被爆者健康手帳又は健康診断受診者証
  ウ 手当受給者は手当証書の写し
氏名変更の場合は、公的機関の証明書

被爆者健康手帳、健康診断受診者証を紛失した、汚した、破ったとき

提出書類

  イ 返信用の封筒
  ウ 手帳等を汚したとき、破ったときはその手帳等

死亡したとき(14日以内に届出願います)

提出書類

  イ 死亡を証明する書類
  ウ 被爆者健康手帳又は健康診断受診者証
  エ 手当受給者は手当証書

死亡した被爆者の葬祭を行った場合、葬祭料を受け取ることができます。
詳細はこちらをご確認ください。(リンク先は厚生労働省のホームページとなります。)

手当の受給要件に該当しなくなったとき(医療特別手当と健康管理手当の受給者のみ)

提出書類

  イ 手当証書

保健手当の高額要件に該当しなくなったとき

提出書類

各種手当の認定申請をするとき

(健康管理手当、保健手当、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当及び葬祭料は、日本国外から申請が出来ます)
  ア 各種手当の認定申請書
  イ 診断書等の添付書類
  ウ 振込銀行口座通帳の写し
来日時に必要書類を確認してください。
提出書類の詳細については、各種手当をご覧ください。

手当受給者の方へ(ご注意)
 手当受給者の方が死亡した場合、死亡日の属する月までの手当が支給されます。

(2)都から手当を受給されている方が、毎年必ず行わなければならない届出
 現況届の提出(毎年5月1日から5月31日まで)

(3)来日して行う届出等

都内に短期間滞在し、期間中に援護を受けるとき。

連絡の上、直接ご来庁ください。
提出書類

  イ 被爆者健康手帳
  ウ パスポート、国外の居住地が確認できる書類
 他道府県から手当を受けている場合は、手当証書と振込銀行口座通帳の写し

4 その他

 国外に居住していた方が、再び国内に居住地を変更した場合は、30日以内に届出が必要です。この場合、新たに居住する都道府県の窓口の届出が必要です。
 都に居住される場合は、住所地の区市町村窓口又は東京都庁で受付けます。

5 国外居住者に関する各種届出の問い合わせ及び提出先

東京都保健医療局保健政策部疾病対策課被爆者援護担当
郵便番号 163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
電話 03-5320-4473
ファクス 03-5388-1437

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 被爆者援護担当(03-5320-4473) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。