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予防接種事故に対する医療費公費負担制度

助成の対象となる疾病

予防接種法による定期及び臨時の予防接種による健康被害

対象者

予防接種を受けたとき、東京都内に住所のある方であって、現に上記の予防接種による健康被害を生じた方及び健康被害により死亡した方

手続き方法

請求書に予防接種を受けたことを証する書類、疾病の発症・初診年月日および病名・症状等を証する医師の作成した書類(診断書および診療録の写し)及び受診証明書等を添付して区市町村に申請します。

医療費公費負担の期間

認定された健康被害に対する医療が終了するまでの期間です。

認定された場合の公費負担額

医療費について全額公費負担されます。
(診断書料、医療機関への交通費などは公費負担の対象にはなりません。)
ただし、各種医療保険等を先に適用します。
→医療保険加入者は、医療保険を使って医療を受けた場合の自己負担額が助成されます。
また、一定の条件に該当する場合は、下記の給付があります。
1 A類疾病
(1)医療手当 (2)障害児養育年金 (3)障害年金 (4)死亡一時金 (5)葬祭料
2 B類疾病
(1)医療手当 (2)障害年金 (3)遺族年金 (4)遺族一時金 (5)葬祭料

対象となる医療機関

一般保険医療機関

問合せ先

区市町村予防接種担当課

※根拠法令:予防接種法第15条

お問い合わせ

このページの担当は 感染症対策部 防疫課 防疫担当(03-5320-5892) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。