結核医療費助成について(医療費公費負担制度)
一般医療 | 入院勧告 | |
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根拠法令 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第37条の2 第1項に係る医療費公費負担(助成) | 感染症法第37条第1項に係る医療費公費負担 |
対象者 | ・肺結核 |
・肺結核 |
手続及び |
公費負担を受けようとする方は、お住まいの地域にある保健所等へ次の書類を提出してください。 |
公費負担を受けようとする方は、お住まいの地域にある保健所等へ次の書類を提出してください。 |
公費負担 |
結核医療に必要な費用の100分の95について、保険者と公費で負担します。 |
各種医療保険を適用された医療費の自己負担額を公費で負担します。ただし、世帯員の地方税法第292条に規定する市町村民税所得割の額が56万4千円を超える方は、月額2万円を限度として、一部負担があります。 |
申請書様式
すでに承認された医療内容や医療機関に変更が生じた場合は、変更についての届出等が必要となります。
なお、変更内容によって手続方法が異なりますので、「結核医療費助成申請様式等はこちら」を御確認ください。
医療機関の皆様へ
結核発生届について
結核と診断した場合、直ちに最寄りの保健所へ届出をお願いします。
入退院時の届出
結核で治療中の患者様の入退院時には、保健所への届出が必要です。
入院している結核患者様が退院した時は、7日以内に結核患者(入院・退院)届出を記入のうえ、届出をお願いします。
患者票の内容等について
患者票の内容等に関する問い合わせについては、患者票交付保健所の結核の担当者にお願いします。
問い合わせ先 (お住まいの地域により異なります)
・特別区、八王子市及び町田市にお住まいの方
お住まいの地域にある各保健所
・市町村(八王子市・町田市を除く)にお住まいの方
お住まいの地域にある各東京都保健所
または、東京都保健医療局感染症対策部防疫課結核担当
電話 03-5320-4483(ダイヤルイン)
FAX 03-5388-1432
※申請に当たり、個人番号を利用される場合は、管轄保健所に御相談ください。
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お問い合わせ
このページの担当は 感染症対策部 防疫課 結核担当(03-5320-4483) です。
