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あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復施術所

医師以外では、法律の定めにより、「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」又は「柔道整復師」の国家試験や都道府県試験に合格し、それぞれの免許所有者だけが、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう又は柔道整復を業として行うことができます。
また、無免許でこれらの行為を行った場合は、法律により処罰の対象となります。

施術を受ける際の留意点

まず、免許所有者かどうかを確認しましょう。
「あん摩マッサージ指圧」、「はり」、「きゅう」又は「柔道整復」の施術を受けられる際には、無資格者の施術により健康被害を受けるおそれがありますので、施術者が免許所有者かどうかを御確認ください。

※ 「あん摩マッサージ指圧」、「はり」、「きゅう」及び「柔道整復」は、国家資格制度のある医業類似行為です。

施術者が免許所有者かどうかの確認ポイント

次の1及び2に掲げる確認ポイントは、施術者に義務付けられたものではありませんので、御注意ください。

1 施術所外

〇 施術所の看板等に厚生労働大臣免許又は都道府県知事免許の所有者であることの広告・掲示がある。
〇 施術所の看板等に保健所に届け出た施術所であることの広告・掲示がある。

2 施術所内

〇 保健所に届け出た施術所であることの記載がある。
〇 免許証又は免許証の内容等を記載した書面の掲示がある。
〇 施術者が「厚生労働大臣免許保有証」(携帯カード)を着用している。
(注1)「厚生労働大臣免許保有証」(携帯カード)を着用している施術者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の国家資格を有しています。
(注2)「厚生労働大臣免許保有証」(携帯カード)は、平成28年4月から、国家資格を有していることを示すため、厚生労働省が公益財団法人東洋療法研修試験財団に依頼して発行している携帯用カードですが、免許保有者が必ず発行を受け、保有・携帯しなければならないものではありません。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを受ける皆様へ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「厚生労働大臣免許保有証」の発行について

開設者の義務

「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」又は「柔道整復師」の免許所有者は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」や「柔道整復師法」などに定められた施術所の開設等の届出義務や構造設備基準等、広告制限などを遵守して業を行うことが義務付けられています。

1 開設等の届出

施術所を開設した者は、開設後10日以内に、施術所の所在地を管轄する保健所に届け出なければなりません。
また、出張専門であん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの業を開始した施術者は、出張施術業務開始届を提出してください。
なお、具体的な届出手続等の詳細については、必ず事前に、施術所の所在地を管轄する保健所(注3)に御相談ください。

(注3)東京都では、都内の特別区、八王子市及び町田市を除く地域を、西多摩保健所、南多摩保健所、多摩立川保健所、多摩府中保健所、多摩小平保健所及び島しょ保健所により管轄しています。

名称

所在地 電話番号 管轄区域
西多摩保健所 青梅市東青梅1-167-15 0428-22-6141 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町
南多摩保健所 多摩市永山2-1-5 042-371-7661 日野市、多摩市、稲城市
多摩立川保健所

立川市柴崎町2-21-19
(東京都立川福祉保健庁舎内)

042-524-5171 立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市
多摩府中保健所

府中市宮西町1-26-1
(東京都府中合同庁舎内)

042-362-2334 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市
多摩小平保健所 小平市花小金井1-31-24 042-450-3111 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市
島しょ保健所 新宿区西新宿2-8-1 03-5320-4342 島しょ全域

島しょ保健所
大島出張所

大島町元町字馬の背275-4 04992-2-1436 大島町、利島、新島村、神津島村
島しょ保健所三宅出張所 三宅村伊豆1004 04994-2-0181 三宅村、御蔵島村
島しょ保健所八丈出張所 八丈町三根1950-2 04996-2-1291 八丈町、青ヶ島村
島しょ保健所小笠原出張所 小笠原村父島字清瀬 04998-2-2951 小笠原村

2 構造設備基準等

(1)6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
(2)3.3平方メール以上の待合室を有すること。
(3)施術室の室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、適当な換気装置があるときはこの限りではない。
(4)施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
(5)衛生上必要な措置を講ずること。
 ア 常に清潔を保つこと。
 イ 採光、照明及び換気を充分にすること。

3 広告制限

施術所では、法律等に定められた以外の項目は広告できません。看板、新聞広告、屋外に置くビラ、屋外で配布するチラシ、施術所の外壁等に表記できるのは、次に掲げる項目のみとされています。

(1)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
 ア 施術者である旨、施術者の氏名及び住所
  ※ 施術者である旨に含まれる表現として、「あん摩マッサージ指圧師(厚生労働大臣免許)」、「はり師(厚生労働大臣免許)」「きゅう師(厚生労働大臣免許)」が広告し得るものとして整理されています。
 イ 業務(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう)の種類
 ウ 施術所の名称、電話番号、所在場所の表示
 (注)上記アからウまでについて広告する場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはなりません。
 エ 施術日、施術時間
 オ その他
 (ア)もみりょうじ
 (イ)やいと、えつ
 (ウ)小児鍼(はり)
 (エ)保健所に届出をした旨
 (オ)医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
 (カ)予約に基づく施術の実施
 (キ)休日又は夜間における施術の実施
 (ク)出張による施術の実施
 (ケ)駐車設備に関する事項

(2)柔道整復師
 ア 柔道整復師である旨、その氏名及び住所
 イ 施術所の名称、電話番号、所在場所の表示
 (注)上記ア及びイについて広告する場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはなりません。
 ウ 施術日、時間
 エ その他
 (ア)ほねつぎ(又は接骨)
 (イ)保健所に届出をした旨
 (ウ)医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
 (エ)予約に基づく施術の実施
 (オ)休日又は夜間における施術の実施
 (カ)出張による施術の実施
 (キ)駐車設備に関する事項
【法令違反の広告例】
 次に掲げるものは、法令違反の広告例です。(これら以外の内容であれば広告可能ということではありません。)
 なお、法令違反の広告を行った場合は、30万円以下の罰金に処されることがあります。
〇 症状等 (例:肩こり、腰痛、姿勢矯正、交通事故専門、むち打ち専門)
〇 料金  (例:15分1,000円)
〇 勧誘文句(例:こんな症状でお悩みの方!)
〇 その他 (例:今月初めての方、初診・再診の方は受付にて「保険証」の提示とサインをご記入して頂きます。)

※ 医師又はあん摩マッサージ指圧師による施術が行われていない施設において「あん摩」、「マッサージ」、「指圧」等と広告することは、医師又はあん摩マッサージ指圧師でなければ行うことができない「あん摩マッサージ指圧」が行われていると誤認されるおそれがあります。
 つきましては、医師又はあん摩マッサージ指圧師による施術が行われていない施設におかれては、このような広告を行わないよう、御注意ください。
 なお、広告において、実際には認められない効果・効能を表示した場合は、不当景品類及び不当表示防止法に抵触するおそれがあります。

4 その他

具体的な届出手続等の詳細については、必ず事前に、施術所の所在地を管轄する保健所(注3)に御相談ください。

(1)開設届出事項の変更があった場合は、変更届を施術所の所在地を管轄する保健所に提出してください。(変更後10日以内)

(2)施術所を休止、廃止又は再開した場合は、休止届、廃止届又は再開届を、施術所の所在地を管轄する保健所に提出してください。(休止、廃止又は再開後10日以内)

(3)出張施術業務開始届を提出した施術者も、休止、廃止又は再開した場合は、出張施術業務休止届、出張施術業務廃止届又は出張施術業務再開届を管轄する保健所に提出してください。(休止、廃止又は再開後10日以内)

お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療人材課 です。

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