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病床機能再編支援事業

病床機能再編支援事業

 令和3年5月28日に、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)が公布・一部施行され、厚生労働省において「病床機能再編支援事業」が創設されました。

事業内容

(1)単独支援給付金支給事業

 都内の病院又は診療所であって療養病床又は一般病床を有する開設者が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再編を実施する場合、減少する病床数に応じた給付金を支給します。


(2)統合支援給付金支給事業

 複数の都内医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再編を実施し統合する場合、当該統合に参加する医療機関に給付金を支給します。


(3)債務整理支援給付金支給事業

 複数の都内医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再編を実施し統合する場合、当該統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を、統合後に存続する医療機関が新たに融資を受けて返済する際の、当該融資に係る利子の全部又は一部に相当する額に係る給付金を支給します。

 ただし、(2)統合支援給付金支給事業の統合関係医療機関として認められている必要があります。

事業概要

令和6年度支給分の意向調査

 令和6年度「病床機能再編支援事業」について、厚生労働省へ事業計画書を提出するに当たり、都内医療機関における本給付金の活用意向について、調査します。
活用意向のある医療機関については、各支給事業の「病床機能再編支援事業計画書」及び「支給申請額算定シート」を当事業概要記載の個人アドレス及び組織アドレス宛にExcelデータをご提出ください。

提出締切:令和5年7月7日(金曜日)

様式

根拠法令等

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療政策課 地域医療対策担当(03-5320-4417) です。

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