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検疫所では、輸入食品の検査をどのように行っていますか?【食品安全FAQ】

更新日

回答

  • 検疫所では、輸入に際して、まず書類審査を行い、食品衛生法の規制に適合しているかを確認するとともに、違反の可能性の高い食品については検査を命じています。
  • それ以外の食品については、計画的な抜き取り検査を行っています。

詳細

輸入食品に関すること

 輸入食品について、毎年厚生労働省が作成する「輸入食品監視指導計画」に基づき、全国の検疫所で、日本の食品の規格基準に適合しているかどうかの検査が行われています。
 食品を輸入する際は、輸入者が、その都度検疫所に輸入届出をする必要があります。届出を受けて、検疫所に配置されている食品衛生監視員が、まず届出書類を審査します。原材料や製造方法、過去の違反事例、輸出国の情報などを確認することにより、食品衛生法の規制に適合しているかを確認します。審査の結果、問題がなければ日本国内への輸入が認められます。

 書類審査により食品衛生法違反の可能性があると判断された食品については、輸入者に対し輸入の都度、検査を命じます。これを検査命令といい、検査に合格しなければ輸入は認められません。
 書類審査により輸入が認められた食品については、計画的な抜き取り検査を行います。これをモニタリング検査といい、食品の種類ごとに輸入量や違反率などを勘案し、検査件数や検査項目を定めて行います。モニタリング検査で食品衛生法違反が発見された場合は、検査率を高めたり検査命令の対象とするなど、検査を強化します。
 検査には時間を要するため、検査が終了し、食品衛生法に違反することが判明したときに、すでに国内に流通していることがあります。このような場合は、輸入者を所管する地方自治体が、流通している食品等の回収や廃棄などを指示します。
 このほかに、輸入者に対する自主的衛生管理の指導として、初回輸入時や定期的に自主検査を実施して、食品衛生法に適合しているかを確認するよう、指導しています。

参考ホームページ

記事ID:115-001-20240726-006058