輸入食品の残留農薬の監視や検査は、どのように行っているのですか?【食品安全FAQ】
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回答
- 食品が輸入されると、まず港や空港にある検疫所が書類審査を行い、必要に応じて検査を実施しています。
- 通関後は、各地方自治体が、市場に流通する食品の監視や検査を行い、基準値を超える農薬が農産物に残留していないかを確認しています。
詳細
残留農薬について、食品衛生法で残留基準が定められています。残留基準は、食品安全委員会が人が摂取しても安全と評価した量の範囲で、厚生労働省が食品ごとに設定しています。基準を超える農薬が検出された場合、食品衛生法違反となり、輸入や販売などをすることはできません。
食品を輸入する際は、輸入者が、その都度日本の港や空港にある検疫所に輸入届出をする必要があります。届出を受けて、検疫所に配置されている食品衛生監視員が、食品衛生法の規制に適合しているかを確認するために、まず書類審査を行います。
また、過去の違反状況などから、食品衛生法違反の可能性の高い食品などは、実際に食品そのものの検査を行います。書類審査や検査の結果、食品衛生法違反が判明した場合は、輸出国への積み戻しや廃棄などの措置がとられます。
国内に流通している食品については、各地方自治体が、監視や抜き取り検査を行います。これにより食品衛生法違反が判明した場合は、回収や販売禁止などの措置がとられます。
輸入農産物の残留農薬検査状況については、下記参考ホームページをご覧ください。
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参考ホームページ
記事ID:115-001-20240726-006059