遺伝子組換え食品の表示は、法令でどのように決められているのでしょうか?【食品安全FAQ】
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- 遺伝子組換えの表示があるものとないものがあるのは、なぜでしょうか?
回答
- 遺伝子組換え食品には、表示義務があります。
- ただし、大豆油やしょうゆなど、組み換えられた遺伝子等が加工工程で除去・分解されてしまう食品や、遺伝子組換え作物が主な原材料(重量で上位3位までかつ 5 %以上)でない場合ついては、表示を省略することができます。
詳細
食品表示法では、1.大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。) 2.とうもろこし 3.ばれいしょ 4.なたね 5.綿実 6.アルファルファ 7.てん菜 8.パパイヤ 9.からしな の9つの作物及びこれらを原料に使用している加工食品のうち、豆腐やポップコーンなどの33品目が遺伝子組み換え表示の対象となっています。
しかし、これらの9つの作物を原料に使用している加工食品であっても、大豆油やしょうゆなど、組み換えられた遺伝子やこれによって作られたたんぱく質が、加工後に検出できない加工食品については、表示義務がありません。
さらに、表示義務のある加工食品についても、遺伝子組換え作物が主な原材料でない場合については表示する必要はありません。なお、主な原材料とは、原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が 5 %以上のものをいいます。
表示対象とされる具体的な食品等については、消費者庁ホームページ「遺伝子組換え表示制度に関する情報」を参照してください。
参考ホームページ
遺伝子組換え食品に関する解説や安全性の審査などの情報が得られます。
遺伝子組換え食品の表示方法に関する情報が得られます。
記事ID:115-001-20240726-006081