と畜検査
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牛、豚をはじめとして、馬、めん羊、山羊を食用にするには、
- と畜場でとさつ・解体処理すること
- 病気がないかどうかの検査を受けること
- と畜検査に合格したものだけが食用にできること
などが、「と畜場法」という法律で決められています。
この「と畜場法」に基づく検査を「と畜検査」といいます。
安全な食肉を供給するため、獣医師である検査員が、生体検査、解体前検査、頭部検査、内臓検査、枝肉検査などを、1頭毎に行います。
生体検査
家畜が生きている状態で、外観や歩き方などに異常がないかどうか検査します。家畜伝染病等にかかっている場合には、とさつを禁止します。
解体前検査
血液検査を中心に行い、異常があれば解体を禁止します。
解体後の検査
1 頭部検査
頭部の筋肉、
2 内臓検査
心臓、肺、肝臓、胃腸などの臓器と
3 枝肉検査
肉、脂肪、骨、関節、
4 BSE検査等
牛の枝肉検査
検査は、肉眼検査を中心に行いますが、判断が難しい場合は、微生物学的、理化学的、病理学的な精密検査を行って、総合的に判断します。
全身性の病気が見つかると、肉、内臓、皮などすべてが廃棄されます。 一部分だけが食用に適していないときは、その部分は廃棄されます。
また、牛の特定部位(全月齢の牛の扁桃及び回腸の一部並びに30カ月齢を超える牛の頭部(舌、頬肉及び扁桃を除く。)及び脊髄)は除去して焼却されます。
検査に合格したものには検印(合格のしるし)が押され、食肉として出荷されます。
関連のページ
(健康安全部食品監視課)
・食肉の検査
・牛海綿状脳症(BSE)