食品及び食品取扱施設の検査
- 更新日
抗菌性物質は、家畜の疾病の治療や予防、効率的な肥育などを目的として、家畜に使用されています。また、家畜飼料の品質低下防止等の目的で、飼料に添加されるものもあります。
これらの抗菌性物質は、生体内に残留しないよう、家畜を食用として出荷する前の一定期間は使用しないように決められています。しかし、投与量が多かったり、出荷直前に使用したりすると、家畜の筋肉や内臓に抗菌性物質が残留することがあります。このため、当所では残留抗菌性物質の検査を行っています。
また、飼料の原料に使用された農薬、
と畜検査に伴う残留抗菌性物質検査
と畜検査の際に、筋肉内に注射の痕跡が認められるなど、抗菌性物質の使用が疑われた場合は、と畜検査と平行して残留抗菌性物質の検査を行っています。
健康畜等の残留有害物質検査
厚生労働省の畜水産食品モニタリング事業の一環として、と畜検査の終了した都内産の牛及び豚を任意に選び、残留抗菌性物質、残留農薬及び残留
また、厚生労働省のモニタリングのほかに、当所の独自事業として残留抗菌性物質等のモニタリング検査を行っています。
放射性物質検査
都立芝浦と場でと畜した牛肉については、原子力災害対策本部が定めた「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(以下ガイドラインという。)に基づき、放射性物質の全頭検査を行っていましたが、ガイドライン改正に伴い、本検査は令和2年3月31日をもって終了しました。
食肉関連施設の監視
食肉市場内にある食肉処理業、食肉販売業などの営業施設に対し、施設や食品の衛生的な取扱いについて監視・指導を行うとともに、施設や器具、従業員の手指等の
また、市場に出入りする食肉輸送車の衛生管理についても監視・指導を行っています。
枝肉等の細菌検査
無作為に抽出した牛の枝肉について、一般生菌数、大腸菌群、腸管出血性大腸菌O-157などの検査を行っています。