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保健所で石綿健康被害者認定申請等の受付を行っています

都保健所、特別区保健所等、八王子市保健所及び町田市保健所では、独立行政法人環境再生保全機構から委託を受け、石綿による健康被害者の方の認定申請書、療養手当請求書等の書類の受付や、石綿健康被害救済制度及び申請等手続きの説明・相談を行っています。

詳しくは、環境再生保全機構または都保健所、特別区保健所等、八王子市保健所及び町田市保健所へお問い合わせください。

石綿による健康被害の救済制度とは

石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災制度等の対象とならない方に対して、救済給付の支給を行う制度です。

救済の対象となる石綿による健康被害

石綿を吸入することにより発症する中皮腫及び肺がん(以下「指定疾病」という。)

給付対象者

  • 石綿を吸入することによって現在指定疾病にかかられている方
  • 「石綿による健康被害の救済に関する法律」の施行日前(平成18年3月27日より前)に指定疾病に起因して死亡された方のご遺族
  • 施行日以後に認定の申請をしないで指定疾病に起因して死亡された方のご遺族。

*ただし、労災補償の対象となる方を除きます。

救済給付の内容

  • 被認定者に係る給付:医療費(自己負担分)、療養手当、葬祭料
  • 遺族にかかる給付:特別遺族弔慰金、特別葬祭料
  • その他:救済給付調整金

ご注意ください

  • 上記の救済給付を受ける場合には、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を、環境再生保全機構から受ける必要があります。
  • 現在石綿による指定疾病の疑いのある方は早急に認定の申請をされることをお勧めします。
本文ここまで
記事ID:115-001-20240726-004107