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被爆者とは(被爆者と特例受診者)

1 被爆者

 被爆者とは、広島、長崎で被爆し、被爆者健康手帳を交付された方で、次のような区分があります。

(1) 直接被爆者

 原爆投下時、当時の広島市・長崎市あるいは法令で定められた区域内にあった方

(2) 入市者

 原爆投下2週間以内に(広島8月20日、長崎8月23日まで)に爆心地から2キロメートル以内の法令で定めた区域内に、救護、医療活動、親族探し等のために入った方

(3) 死体処理救護従事者等

 原爆投下から2週間以内に被爆者の救護搬送、死体処理等に従事した方

(4)胎児

 上記(1)、(2)、(3)の被爆者の胎児(広島は昭和21年5月31日まで、長崎は昭和21年6月3日までの出生者)

2 特例受診者

 特例受診者とは、第一種または第二種健康診断受診者証を交付された方で、次の区分に応じ、健康診断を受けることができます。

(1) 第一種健康診断受診者証

 原爆投下時に、放射線を帯びた「黒い雨」が降ったとされる法令で定めた区域内にあった方とその胎児
 注釈:第一種健康診断受診者証を交付された方は、特定の疾病の状態にあると認められた場合、被爆者健康手帳へ切り替えができます。

(2) 第二種健康診断受診者証

 原爆投下時に、長崎の爆心地から12キロメートル以内の法令で定めた区域にあった方とその胎児

※被爆体験者精神影響等調査研究事業(被爆体験者精神医療受給者証)
令和5年度から事業対象が拡大され、居住地に関わらず第二種健康診断受診者証所持者(原子爆弾が投下された当時胎児であった者を除く)の、被爆体験が原因の精神疾患 及びその合併症について、医療費(本人自己負担分)が助成されるようになりました。
この事業の医療費助成を受けるためには、第二種健康診断受診者証に加えて、被爆体験者精神医療受給者証の取得が必要です。
東京都在住の方の被爆体験者精神医療受給者証については、交付事務を所管する長崎市原爆被爆対策部調査課(電話095-829-1147)にお問合わせください。

3 交付申請について

 申請を希望される場合は、本人が保健医療局保健政策部にお越しください(要事前予約)。被爆状況等をお伺いしたうえで、必要書類等をご説明します。

4 問い合わせ先・提出先

東京都保健医療局保健政策部疾病対策課被爆者援護担当
東京都新宿区西新宿二丁目8番地1号
第一本庁舎29階南側
電話 03-5320-4473

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 被爆者援護担当(03-5320-4473) です。

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以下 奥付けです。