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原爆症の認定について

【厚生労働大臣の認定】

 厚生労働大臣の認定(原爆症の認定)を受けて、認定書を交付された方を「認定被爆者」といいます。

認定制度とは

 認定制度とは、原子爆弾による放射線が原因となって起こった病気やけがについて、厚生労働大臣がそのけがや病気が原子爆弾の障害作用に起因するものであることの認定(原爆症認定)を行う制度です。
 対象は被爆者健康手帳の所持者で、現在医療を受けている人に限ります。

<認定の要件>

 ● 疾病が原爆放射線に起因すること。(放射線起因性)
 ● 現在医療を必要とする状態であること。(要医療性)

原爆症認定の新しい審査方針

 厚生労働省では「新しい審査の方針」(平成25年12月16日最終改正)に基づき審査を行っています。
 審査の方針の内容は厚生労働省のホームページを参照してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。現行の原爆症認定制度の概要:厚生労働省(リンク先は、厚生労働省のホームページとなります)

申請方法

 原爆症の認定を申請するときは、東京都 保健医療局 保健政策部 疾病対策課に御連絡ください。

認定医療の給付、医療特別手当の支給

 厚生労働大臣の認定を受けた被爆者は、厚生労働大臣が指定する医療機関等で治療を受けることになります。
 また、認定された病気について、「現に医療を要する状態」が続く間は「医療特別手当」を受給することができます。

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 被爆者援護担当(03-5320-4473) です。

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以下 奥付けです。