水道情報
ここでは、東京都の水道についての情報を提供しています。
東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例及び同施行規則について
水道とは
『水道』とは
導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。
水道は、水道水の供給対象などの条件により、水道事業・簡易水道事業、専用水道、簡易専用水道、小規模受水槽水道・飲用井戸等などに分類されます。
水道事業・簡易水道事業
『水道事業』とは
一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が100人以下である水道によるものを除く。
『簡易水道事業』とは
給水人口が5000人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。
専用水道
『専用水道』とは
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
(1)100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
(2)その水道施設の1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの
簡易専用水道
『簡易専用水道』とは
・水道法第三条第七項
水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
・水道法施行令第二条
法第三条第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。
簡易専用水道に関連する情報の詳細は、簡易専用水道の情報をご覧ください。
小規模貯水槽水道
『小規模貯水槽水道』とは
水道事業の用に供する水道、法第三条第六項に規定する専用水道及び同条第七項に規定する簡易専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもののうち、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるための水槽を有するものをいう。ただし、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する特定建築物に設置されたもの又は専ら一戸の住宅に水を供給するものを除く。
『特定小規模貯水槽水道』とは
小規模貯水槽水道のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 東京都規則(以下「規則」という。)で定める施設に水を供給するもの
ロ 水槽の有効容量の合計が5立方メートルを超えるもの
詳しくは、小規模貯水槽水道・飲用井戸等の情報をご覧ください。
飲用井戸等
『飲用井戸等』とは
水道事業の用に供する水道及び法第三条第六項に規定する専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水以外の水を水源の全部又は一部とするもののうち、水源から水の供給を受けるための水槽を有するものをいう。ただし、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第二条第一項に規定する特定建築物に設置されたもの又は専ら一戸の住宅に水を供給するものを除く。
『特定飲用井戸等』とは
飲用井戸等のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 規則で定める施設に水を供給するもの
ロ 水槽の有効容量の合計が5立方メートルを超えるもの
詳しくは、小規模貯水槽水道・飲用井戸等の情報をご覧ください。
飲用に供する井戸等
『飲用に供する井戸等』とは
飲用水を供給する井戸等のうち、「水道法」(昭和32年法律第177号)、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)又は「東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」(平成14年東京都条例第169号)の適用を受けないものをいう。
飲用に供する井戸等に関連する情報の詳細は、井戸水を飲用している方へをご覧ください。
東京都の水道
「東京都の水道」(令和5年版)
東京都における水道の現状を把握するための一助として、令和4年度の業務統計を中心に、「東京都の水道 令和5年版」を取りまとめました。
法規・条例・要綱
法令、通知、条例の条文検索
注釈:法令データ提供システムへのリンクです。法令の条文を検索できます。
注釈:東京都例規集データベースへのリンクです。条例の条文を検索できます。「東京都例規集データベース」>「ログイン」>「体系」>「第6編 衛生」>「第2章 環境衛生」 を参照。
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お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 水道担当(03-5320-4393) です。