簡易専用水道の情報
ここでは、東京都の簡易専用水道についての情報を提供しています。
※第2次一括法の施行による水道法の改正を踏まえ、東京都では、平成25年4月1日から地方自治法に基づく事務の受託を行うことになりました。
なお、以下の情報は、東京都内の市町村区域(八王子市、町田市を除く)を対象としています。
23区及び八王子市、町田市内に施設を設置されている方は、各区及び八王子市、町田市の保健所へお問合せください。
簡易専用水道とは
・水道法第三条第七項
「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
・水道法施行令第二条
法第三条第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。
検査機関による受検義務について
簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2及び水道法施行規則第56条に基づき、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を1年に1回以上受検する義務があります。
検査内容の詳細については、「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項」(平成15年7月23日、厚生労働省告示第262号)(法令検索第3篇 健康 第1章 健康、厚生労働省)を参照してください。
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関については、簡易専用水道検査機関登録簿(厚生労働省健康局水道課作成)をご覧ください。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)の適用がある簡易専用水道の検査は東京都が行います。
健康安全研究センタービル衛生検査担当 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書
施設の管理について
簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2及び水道法施行規則第55条により、以下の内容を実施する義務があります。
- 1年に1回以上の、定期的な水槽(受水槽、高置水槽等すべての水槽を含む)の清掃
- 水の汚染防止に必要な措置を講ずること
水の汚染防止に必要な措置として、東京都は以下の内容の実施を指導しています。
- 1ヶ月に1回程度の、水槽及びその周囲の点検
- 地震・大雨等があった場合の、水槽及びその周囲の点検
- 上記点検に際して発見された欠陥等の速やかな改善・整備
また、東京都は、上記項目の他施設の管理について以下の内容の実施を指導しています。
- 水槽の清掃記録、点検記録、水質検査記録等の5年間の保存
- 施設図面の常時保管
水質検査について
東京都は、簡易専用水道の水質検査について、検査項目及び検査頻度の指導を行っています。
現行の水質試験項目及び検査頻度についての指導内容は、以下のとおりです。
・毎日検査を行う項目
色、濁り、におい、味
なお、毎日検査については、官能検査(視覚、味覚、嗅覚などによる検査)による水質の確認を指導しています。
・毎週1回以上検査を行う項目
残留塩素濃度
・毎年1回以上検査を行う項目
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量) 、pH値、味、臭気、色度、濁度
水質の異常などを確認した場合の措置について
簡易専用水道の設置者は、水質の異常などを確認した場合、水道法第34条の2及び水道法施行規則第55条により以下の措置を実施する義務があります。
- 水質異常を確認した場合、水質基準項目のうち必要な項目についての検査
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知った場合、給水の停止及び関係者に対する危険周知の措置
このほか、東京都では、飲料水が汚染されたとき又はそのおそれがある場合に、以下の内容について実施することを指導しています。
- 施設が設置されている地区を所管する保健所への通報
- 原因の調査
- 改善措置の実施
- 代替水の確保
- 当該施設復旧直後の水質検査受検
報告義務について
簡易専用水道の設置者には、「水道法施行細則」第23条及び第24条に基づく報告義務があります。
報告が必要な事項の概要については、水道法施行細則の施行についてをご覧ください。
水道法施行細則の条文詳細については、「水道法施行細則」(平成16年3月31日規則第102号、東京都例規集データベース)をご覧ください。
「東京都例規集データベース」>「ログイン」>件名に「水道法施行細則」と入力>検索
パンフレット「簡易専用水道の衛生管理」
東京都では、簡易専用水道の衛生管理について取りまとめたパンフレット「簡易専用水道の衛生管理」を作成し、福祉保健局健康安全部環境保健衛生課及び東京都所管の保健所で配布しております。
「簡易専用水道の衛生管理」パンフレット(PDF:524KB)
法令・通知・条例の条文検索
法令データ提供システム
注釈:電子政府の総合窓口(総務省行政管理局)へのリンクです。法令の条文を検索できます。
注釈:厚生労働省法令等データベースシステムへのリンクです。厚生労働省の法令、通知等の条文を検索できます。
注釈:東京都例規集データベースへのリンクです。条例の条文を検索できます。「東京都例規集データベース」>「ログイン」>「体系」>「第6編 衛生」>「第2章 環境衛生」 を参照。
電子申請について
簡易専用水道を給水開始した場合の報告をインターネットでも行うことができます。
手続きの詳細はリンク先を御確認ください。
23区、八王子市及び町田市は本制度の対象ではありませんので御注意ください。
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お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 水道担当(03-5320-4393) です。