クリーニング師免許
1 資格について
クリーニング師免許は、クリーニング業法に基づく国家資格であり、都道府県知事が行う試験に合格した人が免許を取得できます。
クリーニング所の営業者は、クリーニング所ごとに、1人以上のクリーニング師を置かなければなりません(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。)。
クリーニング師の資格は業務独占ではないので、クリーニング所の業務従事者は、クリーニング師の資格がなくても業務を行うことができます。
2 クリーニング業とは
溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすることを業とすることをいいます。
(リネンサプライで繊維製品を使用させるために貸与し、その使用後に、これを回収して洗たくし、さらに貸与することを繰り返す業(貸しおむつ業、貸しおしぼり業など)も、クリーニング業に含まれます。
3 免許を取得するには
都道府県知事の行う試験に合格し、クリーニング師の免許申請を行います。
試験に合格しただけでは、クリーニング師ではありません。
合格後、免許の申請を行い、クリーニング師原簿に登録されることで資格取得となりますので、その証となる免許証の交付をきちんと受けなければなりません。
4 免許申請手続
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 健康安全課 試験・免許担当(03-5320-4358) です。