犬、猫を逃がしてしまった飼い主の方へ
- 更新日
お問い合わせに際しては、必ず以下の事項をお読みになってください。
1 身元表示と捜索は飼い主の責任と義務です
逃がしてしまった動物を自ら捜索することは、飼い主の義務です。当所に収容した犬、猫のうち、身元表示(犬については鑑札・注射済票、猫については 迷子札 、等)のない動物については、連絡を差し上げることは出来ません。
また、身元表示をしていても、確認できない場合もありますので、必ず飼い主の方から、お問い合わせください。
なお、当所に収容した犬、猫の収容期限は、7日間ですので、お問い合わせの間隔は、7日以上あけないようにしてください。
2 お問い合わせ先
都内では以下のところにお問い合わせをしてください。
逃がした地域 | 連絡先 | 電話番号 |
---|---|---|
23区 | 動物愛護相談センター | 03-3302-3507 |
多摩地域 | 動物愛護相談センター多摩支所 | 042-581-7435 |
八王子市内 | 八王子市保健所 | 042-645-5113 |
町田市内 | 町田市保健所 | 042-722-6727 |
なお、逃がした場所を所管する保健所(23区域内に限る)、警察署などにもお問い合わせください。
さらに、区市、都県の境界部で逃がした方、遠方まで逃げていく可能性のある場合などは、周辺の地域を所管するセンター、保健所、警察署などにもお問い合わせを入れてください。
3 当所が提供できる情報について
電話問合せにより当所では以下の情報についてご紹介します。
収容動物情報
当所が収容した犬、猫の情報
収容動物情報
保護動物情報
犬、猫を自宅などで保護している方からの情報
なお、インターネットで「収容動物情報」を確認できる方も、「保護動物情報」については公開しておりませんので、必ずお電話でお問い合わせください。
記事ID:115-001-20240726-009770