令和7年度東京都薬局における賃上げ・物価上昇に対する支援事業

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 令和7年度東京都薬局における賃上げ・物価上昇に対する支援事業における現時点での情報をお知らせします。
 本事業は、薬局が直面する賃金上昇及び物価高騰への対応を支援し、従事者の処遇改善及び経営の安定化を図ることを目的としています。
 詳細は、今後決まり次第、本ページを更新の上、改めてご案内します。

薬局賃上げ支援事業

事業内容

 薬局が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、薬局従事者の処遇改善(ベースアップ等)に必要な経費として給付金を支給します。

対象施設

 東京都内に開設している保険薬局

支給要件

以下のすべてを満たすことが必要です。
  1.  保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績があること
  2.  申請時点で廃止しておらず、廃止予定がないこと
  3.  令和8年6月1日時点で、令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約すること

対象者

 薬局の開設者と労働契約を締結している者(非常勤職員を含む。以下「対象職員」という。)であり、次に掲げる者以外の者。
 ・医療機関等の管理者
 ・薬局の開設者

支給額

同一グループ内の保険薬局数 

支給額               

1~5店舗

145,000円/店舗

6~19店舗

105,000円/店舗

20店舗以上

70,000円/店舗

※店舗数は、厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書」または「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数とする。

賃金改善の内容

 原則として、本事業の給付金を活用し、令和7年12月から令和8年5月まで、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ。)を実施するとともに、令和8年6月1日以降も当該水準を維持又は拡大すること
(注)
 ・賃金表や給与規程の改定に時間を要する場合は、令和8年6月1日からのベースアップ実施を前提として、令和7年12月から令和8年3月までの最大4か月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までに支給することが可能ですが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行う必要があります。
 ・令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができますが、その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てる必要があります。

賃金改善の参考例

留意事項

  •  現在、ベースアップ評価料の対象とされていない職種の賃金改善にも配分することはできますが、当該職員が令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料の対象とならない場合(※)、当該職員の令和8年6月以降のベースアップのための特別な財源は措置されない点にご留意ください。
    (※)現時点でベースアップ評価料の対象とすることが検討されている職種
     ・事務職員
     ・40歳未満の薬局の勤務薬剤師
     (40歳以上の薬局の薬剤師は、現在のベースアップ評価料の対象となっておらず、現時点で対象に含めることは検討されていない。)
  •  本事業では、給付金を賃金改善に活用したことを確認するため、令和8年8月1日までに「賃金改善報告書」を提出していただきます。(報告書様式は、現在、検討中です。)確認の結果、給付金の全部又は一部が賃金改善に充てられていない場合は、交付額を減額の上、返還を求めます。
     また、給付金の支給を受けた日以降に正当な理由なく、廃院・廃止した場合や、申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場合についても、給付金の全部の返還を求めます。

薬局物価支援事業

事業内容

 令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応するための経費として、給付金を支給します。

対象施設

 東京都内に開設している保険薬局

支給要件

  1.  保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績があること
  2.  申請時点で廃止しておらず、廃止予定がないこと

支給額

同一グループ内の保険薬局数 

支給額               

1~5店舗

85,000円/店舗

6~19店舗

75,000円/店舗

20店舗以上

50,000円/店舗

※店舗数は、厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書」または「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数とする。

留意事項

  •  本事業では、給付金の支給を受けた日以降に正当な理由なく、廃院・廃止した場合や、申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場合について、給付金の全部の返還を求めます。

参考(国の制度・関係資料)

その他

  本案内に記載されている事項は国からの示されている事項を抜粋しております。本事業の詳細等につきましては、「参考(国の制度・関係資料)」に掲載の資料を必ずご確認ください。

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