医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正について(令和8年5月1日施行・医薬品販売業関係)

 令和7年5月21日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年法律第37号)が公布され、要指導医薬品の販売や指定濫用防止医薬品の新設に関する事項が令和8年5月1日から施行されます。概要は下記のとおりです。

要指導医薬品の販売について

(1)一定の要件を満たした上で、ビデオ通話等によるオンライン服薬指導が可能になります。

(2)薬剤師の対面による販売又は授与が必要な医薬品として「特定要指導医薬品」の区分が新設されます。

(3)特定要指導医薬品を除く要指導医薬品の特定販売が可能になります(要オンライン服薬指導)。

 

 これまで要指導医薬品は対面での販売に限られていましたが、対面のほか、ビデオ通話当によるオンライン服薬指導による情報提供を行ったうえで特定販売を行うことが可能となりました。一方で、適正使用のために薬剤師の対面による販売等が特に必要な要指導医薬品として「特定要指導医薬品」が新設され、「特定要指導医薬品」については、特定販売を行うことができません。

 要指導医薬品の販売方法の見直しに関する詳細については厚生労働省医薬局長通知、特定要指導医薬品については、厚生労働省告示をご確認下さい。

 一般用医薬品の特定販売については、薬務課ホームページをご確認下さい。

 なお、緊急避妊薬は薬剤師の対面による販売等が特に必要な要指導医薬品である「特定要指導医薬品」であるため、令和8年5月1日以降も特定販売を行うことができません。緊急避妊薬の販売が可能な薬局等については、厚生労働省ホームページをご確認下さい。

 

 〇要指導医薬品の販売方法について

 令和7年12月26日付医薬発1226第2号厚生労働省医薬局長通知

 〇特定要指導医薬品の指定について

令和7年10月20日付厚生労働省告示第280号

 

指定濫用防止医薬品の新設等について

(1)「濫用等のおそれのある医薬品」が新たに「指定濫用防止医薬品」として法に規定されます。

(2)年齢、氏名(18歳未満の場合)、他製品・他薬局等での購入状況、多数購入理由等の確認が必要になります。

(3)18歳未満の若年者に対する販売数量・販売方法に制限がかかります。

(4)販売方法や頻回購入対策等に関する手順書を整備する必要があります。

(5)購入者の手の届かない場所又は薬剤師等を継続的に配置した情報提供設備から7m以内に陳列する必要があります。


 若年者を中心に風邪薬等の一般用医薬品の濫用が拡大していること等を踏まえ、法改正により、これまでの「濫用等のおそれのある医薬品」が「指定濫用防止医薬品」として新たに法律に規定され、販売等の規制が設けられました。

 
 

指定濫用防止医薬品の販売等の詳細については、以下の通知をご確認下さい。

 〇指定濫用防止医薬品の販売等について

令和7年12月26日付医薬発1226第16号厚生労働省医薬局長通知

 ○指定濫用防止医薬品の指定について

令和8年2月13日付医薬発0213第1号厚生労働省医薬局長通知

○厚生労働大臣が定める数量について

令和8年2月13日付医薬発0213第2号厚生労働省医薬局長通知

○指定濫用防止医薬品販売等手順書に係る関係団体作成ガイドラインについて

令和8年1月30日付医薬総発0130第2号厚生労働省医薬局総務課長通知

○指定濫用防止医薬品の販売等に係る質疑応答集(Q&A)について

 令和8年1月30日付厚生労働省総務課事務連絡

 

 「指定濫用防止医薬品」の販売に当たっては、濫用防止の観点から、法令順守はもとより、購入希望者への確認のやりとり等を踏まえ、薬剤師や登録販売者が必要であると判断した場合には、必要な支援につなぐことが重要であるため、ゲートキーパーとしての役割を果たす観点から、支援・相談窓口を紹介ください。
 都内の薬物乱用に関する相談機関の詳細は、都薬務課ホームページからご確認ください。

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