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残留農薬の検査は、どのように行っているのですか?【食品安全FAQ】

回答

  • 残留農薬検査は、厚生労働省が定める検査法で行っています。検査法は、農薬の種類ごとに、検体の調製方法や使用する分析機器、検査手順が細かく定められています。

詳細

残留農薬に関すること

 残留農薬の検査を実施する場合、検査する部位についても、厚生労働省が定める検査法の中に、農産物毎に定められています。 
 例えば、じゃがいもやにんじんなどは、泥を水で軽く洗い落としたものを検査します。バナナは、果柄部を取り除き、皮を含めて検査に用います。オレンジやグレープフルーツ、レモンなどは果実全体を、米は玄米を検査することが決められています。
 残留農薬検査は、これらに残存する農薬成分を精製・抽出し、濃度を測定します。含まれる農薬の濃度は、ppm単位で示される極微量の成分のため、高度な検査機器を用いて検査を行っています。検査機器は、ガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS/MS,GC/MS)、 高速液体クロマトグラフ質量分析計(LC/MS/MS)等の機器を用います。




参考ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省「食品中の残留農薬等」

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公益財団法人 日本食品化学研究振興財団「残留農薬等基準値検索システム」

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 食品医薬品情報担当 です。

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