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残留農薬の検査は、どのように行っているのですか?【食品安全FAQ】

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回答

  • 残留農薬検査は、厚生労働省が定める検査法で行っています。検査法は、農薬の種類ごとに、検体の調製方法や使用する分析機器、検査手順が細かく定められています。

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残留農薬に関すること

 残留農薬の検査を実施する場合、検査する部位についても、厚生労働省が定める検査法の中に、農産物毎に定められています。
 例えば、じゃがいもやにんじんなどは、泥を水で軽く洗い落としたものを検査します。バナナは、果柄部を取り除き、皮を含めて検査に用います。オレンジやグレープフルーツ、レモンなどは果実全体を、米は玄米を検査することが決められています。
 残留農薬検査は、これらに残存する農薬成分を精製・抽出し、濃度を測定します。含まれる農薬の濃度は、ppm単位で示される極微量の成分のため、高度な検査機器を用いて検査を行っています。検査機器は、ガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS/MS,GC/MS)、 高速液体クロマトグラフ質量分析計(LC/MS/MS)等の機器を用います。


 

参考ホームページ

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記事ID:115-001-20240726-006068