小規模給食施設やボランティア等により食事を提供する方へ
- 更新日
集団給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の少数特定の者に食品を供与する小規模給食施設や、いわゆる子ども食堂のような福祉を目的とした食事の提供については、実態把握や必要に応じて衛生面に関する情報提供に活用するため、以下の届出をお願いします。
なお、活動内容により、営業に該当するものは、法による許可や届出が必要になる場合があります。
※控えが必要な場合は、2部提出して下さい。
手続や衛生管理についての詳細は、小規模給食、ボランティア給食を始められる皆さんへ(東京都ホームページ「食品衛生の窓」)をご覧ください。
記事ID:115-001-20240726-008988