喫煙可能室(店)の届出について(多摩立川保健所)
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届出事項
「喫煙可能室(店)」の設置
「喫煙可能室(店)」は、以下の要件を満たす場合のみ設置できます。
(1)2020年4月1日時点で営業している
(2)客席面積が100平方メートル以下
(3)中小企業(資本金の額または出資の総額が5千万円以下)または個人経営
(4)従業員がいない
届出様式
喫煙可能室設置施設届出書、喫煙可能室設置施設届出書(東京都)、喫煙可能室設置施設に関するチェックリストの3枚
※様式は、保健所窓口でも配布しています。
届出方法
下記受付窓口に届出様式を「持参」または「郵送」してください。
※「郵送」の場合は、110円切手を貼った返信用封筒(長3)を同封してください。
※ 店頭表示ステッカーを希望される場合は、180円切手を貼った返信用封筒(角2)を同封してください。
【受付窓口】東京都多摩立川保健所 企画調整課 企画調整担当
多摩立川保健所は、立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市の6市を管轄しています。
上記6市以外の飲食店の方は、飲食店の所在地の管轄保健所に届出をお願いします。
変更・廃止の届出について
「喫煙可能室(店)」設置の届出後に届出内容に変更があった場合や、「喫煙可能室(店)」を廃止した場合にも届出が必要です。下記の様式により、保健所へ届け出てください。
制度の概要について
制度の概要については、下記のチラシ、ホームページを御覧ください。
記事ID:115-001-20240726-009010