受動喫煙防止に関する標識の掲示
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標識(ステッカー)の掲示義務について
改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例により、2人以上が利用する施設(飲食店のほか、体育館、劇場、観覧場、展示場、百貨店、事務所、美容院、娯楽施設等)については、以下のように標識を掲示する義務があります。
飲食店
禁煙と喫煙どちらの場合でも、店頭に掲示する義務があります。
施設の一部のみで喫煙できる場合には、店頭に加えて、喫煙室の出入口にも掲示する義務があります。
飲食店以外の施設
屋内に喫煙できる場所がある場合、施設出入口と喫煙室の出入口の両方に標識を掲示する義務があります。
※喫煙室の標識を掲示する場合は、設置した喫煙室が「技術的基準」を満たしている必要がありますのでご注意ください。
標識(ステッカー)の入手方法
標識(ステッカー)は、下記のとおり、ホームページからダウンロードしていただくか、当保健所の窓口でも配布しています。
ホームページからダウンロード
下記のホームページから標識(ステッカー)をダウンロードすることができます。
保健所窓口での配布
数に限りがありますが、シールタイプの標識(ステッカー)を保健所窓口でも配布しています。
配布対象地域は多摩立川保健所管内(立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市)に所在する施設です。
制度の概要について
記事ID:115-001-20240726-009009