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東京都多摩小平保健所難病対策地域協議会

更新日

設置根拠

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第32条

事業目的

地域における難病の患者への支援体制に関する課題に係る情報の共有及び地域の実情に応じた体制の整備について協議することにより、支援体制の整備を図る。

協議事項

(1)地域における関係機関の緊密な連携の促進に関すること。
(2)地域における難病対策の在り方及び体制整備に関すること。
(3)その他の地域における難病対策に関すること。

構成

次に掲げる関係機関等に所属する者その他難病の患者に対する支援に関し知見を有する者で組織する。

(1)医師会、歯科医師会又は薬剤師会
(2)医療機関
(3)訪問看護事業者その他の介護保険事業者
(4)市福祉主管課又は保健対策主管課
(5)保健所
(6)東京都難病・相談支援センター
  
その他の難病患者支援に関する行政の相談機関
(7)ハローワークその他の就労支援機関
(8)教育委員会その他の教育関係機関
(9)患者、その家族、患者会又は家族会

開催状況

令和6年度 難病対策地域協議会 議事概要(PDF:388KB)

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記事ID:115-001-20240726-009428