職場における積極的な検査等の実施
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職場における積極的な検査等の実施について
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年9月28日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)にて、「政府は、クラスターの大規模化及び医療のひっ迫を防ぐ観点から、(略)職場においても、健康観察アプリも活用しつつ、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査を実施するよう促すとともに、クラスターの発生が懸念される職場に関する重点的な取組を働きかけ、陽性者発見時には、幅広い接触者に対して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的にPCR検査等を行政検査として実施する」とされたところです。また、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会から、「自治体は、学校、職場、保育園等において、体調が少しでも悪い場合には気軽に抗原定性検査やPCR検査を受けられるよう促すこと。検査陽性者を確認した際には、医師や健康管理者は、保健所の判断が無くても、さらに濃厚な接触の可能性のある者に検査を促すこと」との提言(令和3年8月12日)がありました。
つきましては、これらにより、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策室から、以下のとおり事務連絡がありましたので、職場における積極的な検査等の実施につきまして、御協力をお願いいたします。
- 実施手順
- 購入実績報告
抗原簡易キットを購入する場合、購入個数等について、以下により報告をお願いいたします。
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