東京都監察医務院とは
監察医務院の役割
当院は昭和23年3月に開院して以来、死体解剖保存法第8条に基づいて東京都23区内で発生したすべての不自然死(死因不明の急性死や事故死など)について、死体の検案及び解剖を行いその死因を明らかにする仕事をしています。そしてそのことは死者の人権を擁護するとともに、死因究明の過程で得られた貴重な情報は、医学教育、臨床医学、予防医学などに還元され、医学の進歩に大きく貢献しています。
なお、東京都23区内における全死亡者数に占める検案数は年により変動はあるものの17~18%程度となっており、概ね6人に1人が監察医の検案を必要とする原因不明の病気や事故などで死亡していることになります。
検案の対象
検案とは、医師が死体の外表を検査し死因等を判定することです。
検案の対象を死亡の種類別にあげると以下のものが該当します。
1 病死及び自然死の一部
1 医師の診療を受けずに死亡した場合
2 医師の診療を受けたが死因不明のまま死亡した場合
3 医師の診療中の病気と違った他の原因で死亡した場合
4 発病又は死亡時の状況に異状がある場合
2 すべての外因死とその後遺症による死亡
不慮の外因死(交通事故死、転落死、溺死、焼死など)、自殺、他殺
3 不詳の外因死か不明のもの
監察医務業務の流れ
東京都監察医務院
午前9時より開庁しています。
検案班
検案は夏季5班、冬季は6班体制で現場へ向います。
解剖室
バイオハザード型解剖台を6台設置しています。
受付
365日、死体検案書を発行します。
薬化学検査
血液、尿、胃内容物などから薬毒物を分析します。
病理組織検査
顕微鏡で最終診断をします。
お問い合わせ
このページの担当は 監察医務院 事務室 庶務担当 です。