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看護師等修学資金貸与事業(令和3年度以前に貸与を開始された方)

1.概要

貸与の種別(2種類)

◆第一種貸与
  一定の要件を満たした場合は申請により、貸与を受けた修学資金の返還額の全部又は一部が免除されます。詳細は 「2.返還の免除」をご参照ください。

◆第二種貸与
  卒業・免許取得後、必ず返還します。
 
 (都外就業の場合は、返還期間が通常の半分の期間に短縮(例:24か月分(月25,000円)貸与を受けたら、半分の12か月(月50,000円)で返還)になります。)

貸与
種別
養成施設等 貸与月額 貸与期間
(最大)
貸与口数 返還免除
課程 設置
主体
第一種 保健師
助産師
看護師
国公立 32,000円 正規の修業年限 一口 あり
(要件を満たす場合)
その他 36,000円
准看護師 21,000円
大学院修士課程 83,000円
第二種 対象となる全ての課程・設置主体 25,000円 同上 最大二口まで貸与可(25,000円×2口) なし

一種と二種の併用も可能。最大3口まで。

2.返還の免除(第一種貸与のみ)

一定の要件を満たした場合は申請により、貸与を受けた修学資金の全部又は一部が免除されます。当然(全額)免除 と 裁量(一部)免除の二つの制度があります。

(1)当然免除 (返還債務の全額免除)

  • 第一種貸与を受けた者が、養成施設等を卒業した年に免許を取得し、卒業後直ちに指定施設に就業し(大学院修士課程で貸与を受けた方は修了後1年以内に都の区域内で看護業務に従事し)、引き続き5年間、看護業務に従事したとき。申請により免除を受けられます。

(2)裁量免除 (返還債務の一部又は全額免除)

  • 第一種貸与を受けた者が、養成施設等を卒業した年に免許を取得し、卒業後直ちに指定施設に就業し、貸与を受けた期間以上5年未満、引き続き看護業務に従事したとき、申請により免除を受けられます。

 ※大学院修士課程で第一種貸与を受けた場合には、裁量免除はありません。

 ※指定施設で従事した期間が貸与期間に満たない場合には、全額返還となります。

例:2年間貸与を受けた方が引き続き2年間以上5年間未満従事したとき …返還債務の一部を免除
 

(参考)裁量免除額の計算方法

裁量免除額

3.返還の猶予 (第一種貸与・第二種貸与共通)

  • 次の要件を満たした場合、それぞれに掲げる期間は、返還が猶予されます。
  • 猶予を受ける場合は、所定の申請手続きが必要になります。
  1. 養成施設等在学時に第一種貸与を受けた方が、卒業した年に免許を取得し、直ちに都内の指定施設に就業し看護業務に従事したとき、免除要件を満たすまでの期間
  2. 大学院修士課程在学時に第一種貸与を受けた方が、修了後1年以内に都内の医療機関等に就業し、看護業務に従事したとき、免除要件を満たすまでの期間
  3. 上記1又は2により猶予中、若しくは返還中で、やむを得ない理由により看護業務に従事できない場合、その期間

※ 二口以上貸与を受けた方は、返還猶予の申請を行うことにより、各々の返還時期の重複を避けることができます。 ただし、猶予が可能なのは第二種のみです。

各種申請様式

4.返還

  • 貸与終了事由が生じた月の翌月から起算して、下記の方法により、返還期間内に修学資金を返還しなければなりません。(第一種も第二種も返還となる場合で一口毎の返還を希望する場合は、第一種から返還開始となります。)
返還時期 返還方法 返還期間

返還事由(※1)に
該当した月の翌月から

月賦、半年賦、一括払のいずれかの方法で、口座振替により返還(※2)

第一種

貸与を受けた期間と同期間
(大学院修士課程の方は最長10年)

第二種

卒業・免許取得又は大学院修士課程修了後直ちに都内施設で看護業務に従事した場合

貸与を受けた期間と同期間

都内で看護業務に従事しない場合

(試験不合格、都外就業等)

貸与を受けた期間の2分の1の期間


※1 卒業、終了、退学等貸与終了事由が発生することをいいます。

※2 別途通知する納入期限に口座振替で返還していただきます。

5.利子と延滞利子

  • 修学資金は、無利子です。
  • ただし、返還すべき日(納入期限)までに返還されなかった場合には、延滞利子が課され、その額は、納入期限が令和2年3月以前に到来する債務については年14.6%、令和2年4月~令和4年3月までは年5%、令和4年4月以降は年3%となります。

<滞納について>
 返還金を滞納した場合、本人及び連帯保証人に対して督促、催告のほか、強制執行等の法的措置を取ることがあります。

<滞納金回収業務の委託について>
 医療人材課修学資金担当で償還事務を行っている東京都看護師等修学資金貸付金債権の一部について、滞納金回収業務を委託しています。

6.Q&A(令和3年度以前に貸与を開始された方)

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部医療人材課看護担当 (03-5320-4444) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。