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医療従事者の免許

第1 免許について

1 免許の種類

免許の種類 免許登録するところ
(免許権限者)
籍(名簿)の名称
看護師 厚生労働大臣 看護師籍
保健師 厚生労働大臣 保健師籍
助産師 厚生労働大臣 助産師籍
医師 厚生労働大臣 医籍
歯科医師 厚生労働大臣 歯科医籍
臨床検査技師 厚生労働大臣 臨床検査技師名簿
衛生検査技師 厚生労働大臣 衛生検査技師名簿
診療放射線技師 厚生労働大臣 診療放射線技師籍
理学療法士 厚生労働大臣 理学療法士名簿
作業療法士 厚生労働大臣 作業療法士名簿
視能訓練士 厚生労働大臣 視能訓練士名簿
歯科技工士 厚生労働大臣 歯科技工士名簿
准看護師 東京都知事 准看護師籍

※歯科技工士の登録事務は、平成27年6月1日から一般財団法人歯科医療振興財団により行われることとなりましたので、ご注意ください。

※登録済証明書用葉書には、63円分の切手を貼付してください。
また、速達を希望する場合は、令和3年10月1日から郵便料金が改定されたため、323円分の切手を貼付してください。

2 主な登録事項

(1)登録番号、登録年月日
(2)本籍地都道府県名(国籍名)、氏名、生年月日及び性別
(3)各試験合格の年月
 (衛生検査技師名簿は除く。准看護師籍は試験施行都道府県名も登録)
(4)免許の取消又は業務停止の処分に関する事項
 (臨床検査技師・衛生検査技師・理学療法士・作業療法士及び視能訓練士にあっては、免許の取消又は名称の使用の停止に関する事項)
(5)その他厚生労働大臣又は都道府県知事の定める事項
※ 免許の種類により若干異なります。

第2 各種申請について

1 申請の種類

免許申請(新規)

各試験に合格し、免許を取得する場合

再交付申請

免許証を亡失又はき損した場合

籍訂正・書換え交付申請

戸籍に変更(本籍・氏名等)が生じた場合

登録抹消申請

死亡し、又は失そうの宣告を受けた場合

2 申請様式等

(1)厚生労働大臣免許
 厚生労働大臣免許申請書に関しましては、以下のリンク先を御参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shikakushinsei.html

(2)都知事免許

※令和元年6月より保健師助産師看護師法施行細則の一部が改正され、東京都准看護師免許証の氏名に旧姓を併記することが可能になりました。旧姓併記に係る添付書類、手数料の取扱い等について、添付の「准看護師免許証の氏名に旧姓の併記を希望される方へ」にまとめておりますので、旧姓併記を御希望の方は必ず御確認いただくようお願いします。

※ 登録済証明書が必要な方は、保健所に所定の様式がありますので、申請の際保健所にてお手続をお願いいたします。
※ 両面印刷して御使用ください。

3 申請方法

(1)厚生労働大臣免許
 厚生労働大臣免許に係る申請手続きに関しましては、以下のリンク先を御参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shikakushinsei.html

※ 再交付等申請に係る添付書類である住民票の写しにつきましては、本籍の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載が省略されているものを御用意ください。

(2)知事免許

 ア 免許交付申請(新規)

手続対象者 各都道府県が実施する准看護師試験に合格した都内在住の者
提出時期 随時
手数料 6,400円
添付書類

【戸籍抄(謄)本(又は住民票)】
発行日から6か月以内のものとします。
※ 外国籍の方は以下を御用意ください。
 短期在留者 : 旅券その他の身分を証する書類の写し
 中長期在留者・特別永住者 : 住民票の写し(国籍等の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載が省略されているもの
※ 受験願書提出後、本籍又は氏名に変更がある場合は、必ず本籍又は氏名の変更経過が確認できる戸籍抄(謄)本を添付してください。変更がない場合は住民票の添付でも可能です。
※ 免許証の氏名に旧姓の併記を希望する場合には、住民票の写しではなく、必ず氏名の変更経過が確認できる戸籍抄(謄)本を添付してください。
【健康診断書】
所定の用紙を利用してください。
発行日から1か月以内のものとします。

  准看護師として業務を行うためには、免許申請を行い、東京都で管理する准看護師簿に登録されることが必要です。試験合格後、速やかに免許申請を行ってください。
 ※ 免許申請を行わず、登録される前に業務に従事した場合、行政処分の対象となります。

 イ 再交付申請

手続対象者 准看護師免許証を破損又は紛失し、免許証の再交付を希望する准看護師
提出時期 随時
手数料 5,000円(東京都の場合)
添付書類

【住民票の写し又は戸籍抄(謄)本】
本籍の記載があり、人番号(マイナンバー)の記載が省略されているもの及び発行日から6か月以内のものとします。
※ 外国籍の方は以下を御用意ください。
 短期在留者 : 旅券その他の身分を証する書類の写し
 中長期在留者・特別永住者 : 住民票の写し(国籍等の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載省略されているもの
【免許証の再交付に関する調査及び意見書】
申請場所で申請者からの聞き取り等により作成されます。
【現在持っている破損した免許証】
亡失の場合は不要です。

【注意】 再交付前の免許証に旧姓が併記されていない方は、再交付申請のみでは新たに旧姓を併記することはできません。「書換え交付申請」も併せて行ってください。

ウ 籍訂正・書換え交付申請

手続対象者 准看護師籍の登録事項のうち、本籍地都道府県名(外国籍の方については、その国籍名)や氏名等が変更になった准看護師
提出時期 変更になった日から30日以内
手数料

4,300円(東京都の場合)

添付書類

【変更事項を証する戸籍抄(謄)本】
発行日から6ヶ月以内のものとします。
※ 外国籍の方は以下を御用意ください。
 短期在留者 : 旅券その他の身分を証する書類の写し、変更事項を証する書類
 中長期在留者・特別永住者 : 住民票の写し(国籍等の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載が省略されているもの)、変更事項を証する書類
【准看護師免許証】

エ 登録抹消申請

手続対象者 戸籍法による死亡等の届出義務者
提出時期 死亡等の日の翌日から30日以内
手数料 なし
添付書類

【死亡診断書、死体検案書、失踪宣告書、戸籍抄(謄)本】
いずれか1部を御用意ください。
【准看護師免許証】

4 申請場所

 住所地を所管する保健所
 ただし、看護師、保健師、助産師及び准看護師に係る申請(免許交付申請を除く。)については、就業地を所管する保健所(非就業者は住所地を所管する保健所)
※ 23区内の一部の区によっては、区役所や保健センター等で行っている場合があります。詳しくは施設案内を御参照ください。

第3 留意事項

1 申請用紙等は、申請先の保健所等に用意してあります。
2 料金(登録免許税・手数料)は免許及び申請の種類によって異なりますので、申請先の保健所等又は下記の問合せ先へお問合せください。
3 住民票は、個人番号(マイナンバー)が省略されているものを御用意ください。
4 新規に免許を取得しようとする際に略歴書が必要な方は、次の様式を御利用ください。

第4 その他

 以下の免許につきましては、医療人材課では取り扱っていませんので、下記の部署までお問合せください。

免許の種類 問い合わせ先 電話番号
死体解剖資格認定申請 医療政策部医療安全課医務係 電話 03-5320-4431
薬剤師 健康安全部薬務課薬事免許係 電話 03-5320-4503
登録販売者 健康安全部薬務課薬事免許係 電話 03-5320-4503
臨床工学技士 公益財団法人医療機器センター 電話 03-3813-8531
義肢装具士 公益財団法人テクノエイド協会 電話 03-3266-6880
歯科衛生士
歯科技工士
一般財団法人歯科医療振興財団 電話 03-3262-3381
あん摩マッサージ指圧師、
はり師、きゅう師
公益財団法人東洋療法研修試験財団 電話 03-5811-1666
柔道整復師 公益財団法人柔道整復研修試験財団 電話 03-6205-4731
言語聴覚士 公益財団法人医療研修推進財団 電話 03-3501-6515

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療人材課 免許担当(03-5320-4434) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。