毒物劇物取扱者試験

更新日

毒物劇物取扱責任者とは

令和7年度東京都毒物劇物取扱者試験合格発表

1 合格者受験番号一覧

令和7年度東京都毒物劇物取扱者試験合格者受験番号一覧(PDF:66KB)

<窓口>
合格者受験番号の掲示について

  • 期間 令和7年8月13日(水曜日)から同年8月19日(火曜日)まで (土曜日、日曜日、祝日などの閉庁日を除く。)
  • 時間 午前9時から午後2時まで
  • 場所 東京都保健医療局健康安全部薬務課薬事免許担当 (都庁第一本庁舎31階南側)

合否を確認後、下記の方法により合格証書の交付を受けてください。
なお、合否の問合せには応じられません。このホームページでご確認ください。

2 合格証書交付

 合格証書の交付は、窓口と郵送で行います。

 <窓口交付>

  • 期間 令和7年8月13日(水曜日)から同年8月19日(火曜日)まで (土曜日、日曜日、祝日などの閉庁日を除く。)
  • 時間 午前9時から午後2時まで
  • 場所 東京都保健医療局健康安全部薬務課薬事免許担当 (都庁第一本庁舎31階南側)

 (注意)

  • 合格証書の受け取りの際は、受験票を持参してください。
    電子申請により受験申込された方は、ダウンロードした受験票を紙に印刷し持参するか、スマートフォン等の画面に表示のうえ、提示してください。
  • 合格証書は、本人または代理人に交付します。代理人が受け取る場合は、必ず代理人の身分証を提示のうえ、委任状(代理人に委任する旨を記し、本人が署名したもの)を提出してください。

(参考様式)委任状 合格証書受領(PDF)(PDF:51KB)
(参考様式)委任状 合格証書受領(Word)(Word:29KB)

 <郵送交付>

  • 期間 令和7年8月13日(水曜日)から同年9月12日(金曜日)(当日消印有効)まで
  • 郵送交付を希望する場合、合否を確認後、以下のとおり返送用封筒を送付してください。

【送付先】
 〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第一本庁舎31階南側 
        東京都保健医療局健康安全部薬務課薬事免許担当

【送付するもの】

  1. 受験票
    電子申請により受験申込された方は、受験票を紙に印刷して送付してください。
    ※ご提出いただいた受験票は合格証書と一緒に返送します。
  2. 返送用封筒(角形2号(A4サイズの紙を折らないで入る大きさ)の封筒に返送先の住所、氏名(受験者本人)を記載し、530円分の切手を貼ったもの)

3 点数告知

希望者に得点の告知を行います。
ただし、告知は、受験者本人から請求があった場合に限って行います。委任状では対応できません。

告知の内容(1)筆記の得点 (2)実地の得点

<窓口での請求方法>
告知は、受験者本人が来庁した場合に限って行います。

  1. 期間 令和7年8月13日(水曜日)から同年8月19日(火曜日)まで (土曜日、日曜日、祝日などの閉庁日を除く。)
  2. 時間 午前9時から午後2時まで
  3. 場所 東京都保健医療局健康安全部薬務課薬事免許担当 (都庁第一本庁舎31階南側)
  4. 持ち物 受験票
    電子申請により受験申込された方は、ダウンロードした受験票を紙に印刷し持参するか、スマートフォン等の画面に表示のうえ、提示してください。 

<郵送での申請方法>
告知は、受験者本人からの依頼に限って行います。
受験者本人からの依頼であることが確認できない場合(受験票が同封されていない等)は、対応できません。
下記の2. 請求先(送付先)に3. 提出書類等を郵送してください。

  1. 期間 令和7年8月13日(水曜日)から同年9月12日(金曜日)まで (当日消印有効)
  2. 請求先(送付先) 〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第一本庁舎31階南側 
              東京都保健医療局健康安全部薬務課薬事免許担当
  3. 提出書類等
    • 受験票
      電子申請により受験申込された方は、受験票を紙に印刷して送付してください。
      ※受験票に右側にある「点数告知を希望します」にレ点をいれ、署名をしてください。レ点・署名のいずれかがない場合は点数告知を行いません。
      ※ご提出いただいた受験票は得点告知のお知らせと一緒に返送します。
    • 返送用封筒 1部 (角形2号(A4サイズの紙を折らないで入る大きさ)の封筒に返送先の住所、氏名(受験者本人)を記載し、530円分の切手を貼ったもの)

    ※同時に合格証書の郵送交付を希望する場合には、合格証書と一緒に郵送するため、返信用封筒を1部提出してください。合格証書用の返送封筒と点数告知用の封筒を分けて提出する必要はありません。

令和7年度東京都毒物劇物取扱者試験の実施結果

1 実施日

 令和7年7月13日(日曜日)

2 試験時間

  1. 一般    午前10時から正午まで
  2. 農業用品目 午前10時から午前11時30分まで
  3. 特定品目  午前10時から午前11時30分まで

3 会場

 早稲田大学早稲田キャンパス10号館及び16号館

4 実施結果

令和7年度東京都毒物劇物取扱者試験実施結果

種別 申込者数 A 受験者数 B 受験率 B/A 合格者数 C 合格率 C/B
一般 1,200人 965人 80.4% 403人 41.8%
農業用品目 110人 102人 92.7% 38人 37.3%
特定品目 4人 2人 50.0% 2人 100.0%
合計 1,314人 1,069人 81.4% 443人 41.4%


5 試験問題及び正答(令和5年度から令和7年度まで)

令和7年度東京都毒物劇物取扱者試験問題(一般)(PDF:526KB)
令和7年度東京都毒物劇物取扱者試験問題(農業用品目)(PDF:496KB)
令和7年度東京都毒物劇物取扱者試験問題(特定品目)(PDF:470KB)
令和7年度東京都毒物劇物取扱者試験正答(PDF:33KB)
令和6年度東京都毒物劇物取扱者試験問題(一般)(PDF:704KB)
令和6年度東京都毒物劇物取扱者試験問題(農業用品目)(PDF:630KB)
令和6年度東京都毒物劇物取扱者試験問題(特定品目)(PDF:620KB)
令和6年度東京都毒物劇物取扱者試験正答(PDF:115KB)
令和5年度東京都毒物劇物取扱者試験問題(一般)(PDF:560KB)
令和5年度東京都毒物劇物取扱者試験問題(農業用品目)(PDF:575KB)
令和5年度東京都毒物劇物取扱者試験問題(特定品目)(PDF:512KB)
令和5年度東京都毒物劇物取扱者試験正答(PDF:29KB)

※試験問題及び正答は、著作権保護のため閲覧のみとしております。そのためコピーや印刷はできませんので、ご了承ください。
 なお、東京都庁第一本庁舎3階南側の都民情報ルームでは、試験問題及び正答の閲覧及びコピーが可能です。

6 合格基準

(1)一般
    筆記試験 100点満点中 50点以上
    実地試験 100点満点中 50点以上本文ここまで
    合計 120点以上(200点満点)

(2)農業用品目
    筆記試験 90点満点中 45点以上
    実地試験 60点満点中 30点以上本文ここまで
    合計 90点以上(150点満点)

(3)特定品目
    筆記試験 90点満点中 45点以上
    実地試験 60点満点中 30点以上本文ここまで
    合計 90点以上(150点満点)

7 参考 令和7年度東京都毒物劇物取扱者試験案内

★令和7年度東京都毒物劇物取扱者試験案内(PDF)

毒物劇物取扱者試験について

令和7年度毒物劇物取扱者試験は、終了しました。
東京都における毒物劇物取扱者試験は年1回の実施です。令和8年度の試験日程については、令和8年4月以降に発表します。他都道府県の試験日程については、各都道府県の薬務主管課へお問い合わせください。

試験の種別及び内容

(1) 試験の種別
 試験の種別により、扱える毒物及び劇物が限定されます。
 ア 一般(毒物又は劇物の全品目を扱う責任者)
  製造業・輸入業・販売業の毒物劇物取扱責任者になることができます。
 イ 農業用品目(農業用の毒物又は劇物のみを扱う責任者)
  輸入業・販売業の毒物劇物取扱責任者になることができます。
 ウ 特定品目(特定品目の毒物又は劇物のみを扱う責任者)
  輸入業・販売業の毒物劇物取扱責任者になることができます。

(備考) 上記、イ、ウの合格者は製造業の毒物劇物取扱責任者になることができません。

(2) 試験の内容
 ア  筆記試験
  (ア) 毒物及び劇物に関する法規
  (イ) 基礎化学
  (ウ) 毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱い方法
 イ  実地試験
  毒物及び劇物の識別及び取扱方法

受験資格

学歴、年齢及び性別は問いません。
ただし、次の者は試験に合格しても毒物劇物取扱責任者となることができません。
(1) 18歳未満の者
(2) 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
(3) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
(4) 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

また、次の者は、既に「毒物劇物取扱責任者」の資格があるので受験する必要はありません。
(1) 薬剤師
(2) 工業高等学校又はこれと同等以上の学校で応用化学に関する学課を修了した者
(ただし、化学に関する科目を所定の単位数以上修得している者に限る。)

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