- 更新日
タイトル
説明を記載してください。
見出しh2
毒物や劇物を、販売・授与する場合や、販売又は授与のために製造(小分け)・輸入する場合には、あらかじめ毒物劇物営業者としての登録を受けることが必要です。
毒物劇物とは
(健康安全研究センターへリンク)
担当部署
毒物劇物製造業・輸入業等
毒物劇物製造業及び輸入業の登録、特定毒物研究者の許可、特定毒物使用者指定、構造設備、表示、事故等に関すること
東京都健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課
(健康安全研究センターへリンク)
毒物劇物販売業等
毒物劇物販売業の登録、法第22条第1項の規定による業務上取扱者の届出等
- 店舗等が23区内の場合………各区の保健所等
- 店舗等が多摩地区の場合……多摩地区の各保健所
- 毒物劇物販売業者講習会について
- 毒物劇物販売者とは?
- 新規で登録する方へ…登録申請
- 登録後に必要な手続き