毒物劇物を製造・輸入・販売する方へ

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毒物や劇物を、販売・授与する場合や、販売又は授与のために製造(小分け)・輸入する場合には、あらかじめ毒物劇物営業者としての登録を受けることが必要です。

毒物劇物とは
(健康安全研究センターへリンク)

担当部署

毒物劇物製造業・輸入業等

毒物劇物製造業及び輸入業の登録、特定毒物研究者の許可、特定毒物使用者指定、構造設備、表示、事故等に関すること

東京都健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課
(健康安全研究センターへリンク)

特定毒物研究者・特定毒物使用者講習会について

毒物劇物販売業等

毒物劇物販売業の登録、法第22条第1項の規定による業務上取扱者の届出等

記事ID:115-001-20240725-003147