応用化学に関する学課を修了した者とは

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毒物及び劇物取締法第8条に定める毒物劇物取扱責任者となれる資格は次のとおりです。
1 薬剤師
2 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
3 各都道府県が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
注釈:2の「厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者」とは、次のとおりです。

(1)大学等

学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(同法第108条第3項に規定する短期大学を含む。)又は旧大学令(大正7 年勅令第388 号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において、応用化学に関する学課を修了した者。応用化学に関する学課とは次の学部、学科とする。
ア 薬学部
イ 理学部、理工学部又は教育学部の化学科、理学科(化学専攻のものに限る。)、生物化学科等
ウ 農学部、水産学部又は畜産学部の農業化学科、農芸化学科、農産化学科、園芸化学科、水産化学科、生物化学工学科、畜産化学科、食品化学科等
エ 工学部の応用化学科、工業化学科、化学工学科、合成化学科、合成化学工学科、応用電気化学科、化学有機工学科、燃料化学科、高分子化学科、染色化学工学科等
オ 化学に関する授業科目の単位数が必須科目・選択科目等を合わせて28単位以上となる又は必修科目の単位中50%以上である学科

ここで、化学に関する科目とは、次の分野に関する講義、実験及び演習とする。ただし、「化学」の文字が入っていない科目名であっても、講義内容等から総じて化学に関する科目と認められる場合には、単位数に算入して差し支えないこと。また、名称のみでは判断できない場合は、シラバスやカリキュラムにより授業内容を確認すること。

工業化学、無機化学、有機化学、化学工学、化学装置、化学工場、化学工業、化学反応、分析化学、物理化学、電気化学、色染化学、放射化学、医化学、生化学、バイオ化学、微生物化学、農業化学、食品化学、食品応用化学、水産化学、化学工業安全、化学システム技術、環境化学、生活環境化学、生活化学、生活化学基礎、素材化学、材料化学、高分子化学、地球環境化学等
有機構造解析、無機材質学、マテリアル工学、高分子合成、食品工学、代謝生物学、機器分析、環境評価、環境リスク管理等

工業技術基礎、課題研究:化学に関する科目とみなされる。この場合は応用化学に関する学課を修了したことを証する書類に、科目名「(化学)」等の字句が明示され証明してあるものに限る。
例「工業技術基礎(化学)」

(2)高等専門学校

学校教育法第115条に規定する高等専門学校工業化学科又はこれに代わる応用化学に関する学課を修了した者。ただし、学科名により判断できない場合には、(1)のオを準用し、化学に関する科目を28単位以上修得していること。

(3)専門課程を置く専修学校(専門学校)

学校教育法第124条に規定する専修学校のうち同法第126条第2項に規定する専門学校において応用化学に関する学課を修了した者については、25単位以上の化学に関する科目を修得していること。化学に関する科目については(1)のオを準用する。

(4)高等学校

学校教育法第50条に規定する高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)第2条第3項に規定する実業高校を含む。)において、応用化学に関する学課を修了した者については、25単位以上の化学に関する科目を修得していること。化学に関する科目については(1)のオを準用する。

(5)大学院

学校教育法第97条に規定する大学院で応用化学に関する研究科を修了した者であること。応用化学に関する研究科への該当性の判断においては(1)のア~オを準用する。なお、(1)のオを準用する場合、大学と大学院の単位数を合算して差し支えないこと。

 

注釈:ただし、次の方は毒物劇物取扱責任者となることができません。
1 18歳未満の者
2 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
3 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
4 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

取扱責任者の資格要件についてのお問い合わせ先

業務の種別 所在地 お問い合わせ先
製造業・輸入業 都内全域 健康安全研究センター 広域監視部
薬事監視指導課 薬事審査担当
電話番号 03-5937-1027
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