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危害防止規定の作成

毒物劇物の危害は、事業所によって取扱う種類や態様、作業手順、異常事態の内容などあらゆる点で異なります。各事業所がその実情に応じた危害防止対策を自主的な規範にまとめた「毒物劇物危害防止規定」を作成しましょう。

記載内容

1. 毒劇物の貯蔵又は取扱い作業を行う者、その設備等の点検を行う者、事故時における関係機関への通報及び応急措置を行う者の職務及び組織に関する事項
2. 毒劇物の貯蔵又は取扱いに係る作業の方法に関する事項
3. 毒劇物の貯蔵及び取扱いに係る設備の点検に関する事項

4. 毒劇物の貯蔵及び取扱いに係る設備等の整備又は補修に関する事項
5. 事故時における関係機関への通報及び応急措置活動に関する事項
6. 毒劇物の貯蔵及び取扱いの作業を行う者及びその設備の保守を行う者、事故時の応急措置を行う者の教育及び訓練に関する事項
7. その他、保健衛生上の危害を防止するために遵守しなければならない事項


お問い合わせ

このページの担当は、福祉保健局健康安全部薬務課毒劇物指導担当(※毒物・劇物について問い合わせは、問い合わせ先一覧の各保健所等にお願いします。)です。

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