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毒物劇物とは

化学物質のうちどれが毒物劇物にあたるかは、毒物及び劇物取締法で定められています。
毒性の強いものが毒物、やや弱いものが劇物です。
毒物劇物は、現在、工業薬品、農薬、試薬をはじめとして、多方面で用いられ、役立っています。しかし、毒物劇物は、毒性の強いものであり、少量でも身体を著しく害する性質を持っています。
毒物劇物を取扱う場合は、盗難や流出などによる被害が起きないよう十分注意して取扱う必要があります。

図 毒物劇物のベン図

毒物劇物は容器に表示が義務づけられています。

毒物劇物の容器であることが誰でも分かるように、毒物及び劇物取締法では容器に毒物の場合、医薬用外の文字及び赤地に白色で「毒物」、劇物の場合、医薬用外の文字及び白地に赤色で「劇物」表示をするよう義務付けています。

図 表示をした容器のイラスト


お問い合わせ

このページの担当は、福祉保健局健康安全部薬務課毒劇物指導担当(※毒物・劇物について問い合わせは、問い合わせ先一覧の各保健所等にお願いします。)です。

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