有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

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有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
(昭和48年10月12日法律第122号)
(目的)

第一条 この法律は、有害物質を含有する家庭用品について保健衛生上の見地から必要な規制を行なうことにより、国民の健康の保護に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「家庭用品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)をいう。

2 この法律において「有害物質」とは、家庭用品に含有される物質のうち、水銀化合物その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質をいう。
(事業者の責務)

第三条 家庭用品の製造又は輸入の事業を行なう者は、その製造又は輸入に係る家庭用品に含有される物質の人の健康に与える影響をはあくし、当該物質により人の健康に係る被害が生ずることのないようにしなければならない。
(家庭用品の基準)

第四条 厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労働省令で、家庭用品を指定し、その家庭用品について、有害物質の含有量、溶出量又は発散量に関し、必要な基準を定めることができる。

2 厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労働省令で、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物又は同条第二項に規定する劇物である有害物質を含有する家庭用品を指定し、その家庭用品について、その容器又は被包に関し、必要な基準を定めることができる。

3 厚生労働大臣は、前二項の規定により基準を定めようとするときは、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くとともに、消費者庁長官及び当該家庭用品についての主務大臣に協議しなければならない。
(昭五八法七八・平一一法一六〇・平二一法四九・一部改正)
(販売等の禁止)

第五条 前条第一項又は第二項の規定により基準が定められた家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行なう者は、その基準に適合しない家庭用品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で陳列してはならない。
(回収命令等)

第六条 厚生労働大臣又は都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。以下この条及び次条において同じ。)は、第四条第一項又は第二項の規定により基準が定められた家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者がその基準に適合しない家庭用品を販売し、又は授与したことにより人の健康に係る被害が生ずるおそれがあると認める場合において、当該被害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、その者に対し、当該家庭用品の回収を図ることその他当該被害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、家庭用品によるものと認められる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様等からみて当該家庭用品に当該被害と関連を有すると認められる人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質が含まれている疑いがあるときは、当該被害の拡大を防止するため必要な限度において、当該家庭用品の製造又は輸入の事業を行なう者に対し、当該家庭用品の回収を図ることその他当該被害の拡大を防止するために必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。
(平六法八四・平一一法一六〇・一部改正)
(立入検査等)

第七条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、家庭用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に対し、必要な報告をさせ、又は食品衛生監視員、薬事監視員その他の厚生労働省令で定める職員のうちからあらかじめ指定する者に、当該事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験に必要な限度において当該家庭用品を収去させることができる。

2 前項の規定により指定された者は、家庭用品衛生監視員と称する。

3 第一項の規定により家庭用品衛生監視員が立入検査、質問又は収去をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第一項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭六〇法九〇・平一一法一六〇・一部改正)
(事務の区分)

第八条 第六条及び前条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・全改)
(経過措置)

第九条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(罰則)

第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第五条の規定に違反した者
二 第六条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者

第十一条 第七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、五万円以下の罰金に処する。

第十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
別表
(平一四法九六・平一五法五五・平二五法八四・一部改正)
一 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項に規定する食品、同条第二項に規定する添加物、同条第四項に規定する器具及び同条第五項に規定する容器包装並びに同法第六十二条第一項に規定するおもちや及び同条第二項に規定する洗浄剤
二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品、同条第四項に規定する医療機器及び同条第九項に規定する再生医療等製品
三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律の規定に基づき、規格又は基準を定めて、その製造、輸入又は販売を規制しており、かつ、当該規制によつて有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められる製品で政令で定めるもの

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令
(昭和49年9月26日政令第334号)

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 アゾ化合物(化学的変化により容易に次に掲げる物質を生成するものに限る。)
イ 四―アミノジフエニル
ロ オルト―アニシジン
ハ オルト―トルイジン
ニ 四―クロロ―二―メチルアニリン
ホ 二・四―ジアミノアニソール
ヘ 四・四′―ジアミノジフエニルエーテル
ト 四・四′―ジアミノジフエニルスルフイド
チ 四・四′―ジアミノ―三・三′―ジメチルジフエニルメタン
リ 二・四―ジアミノトルエン
ヌ 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタン
ル 三・三′―ジクロロベンジジン
ヲ 二・四―ジメチルアニリン
ワ 二・六―ジメチルアニリン
カ 三・三′―ジメチルベンジジン(別名オルト―トリジン)
ヨ 三・三′―ジメトキシベンジジン
タ 二・四・五―トリメチルアニリン
レ 二―ナフチルアミン(別名ベータ―ナフチルアミン)
ソ パラ―クロロアニリン
ツ パラ―フエニルアゾアニリン
ネ ベンジジン
ナ 二―メチル―四―(二―トリルアゾ)アニリン
ラ 二―メチル―五―ニトロアニリン
ム 四・四′―メチレンジアニリン
ウ 二―メトキシ―五―メチルアニリン
二 塩化水素
三 塩化ビニル
四 四・六―ジクロル―七―(二・四・五―トリクロルフエノキシ)―二―トリフルオルメチルベンズイミダゾール
五 ジベンゾ[a・h]アントラセン
六 水酸化カリウム
七 水酸化ナトリウム
八 テトラクロロエチレン
九 トリクロロエチレン
十 トリス(一―アジリジニル)ホスフインオキシド
十一 トリス(二・三―ジブロムプロピル)ホスフエイト
十二 トリフエニル錫すず化合物
十三 トリブチル錫すず化合物
十四 ビス(二・三―ジブロムプロピル)ホスフエイト化合物
十五 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)
十六 ベンゾ[a]アントラセン
十七 ベンゾ[a]ピレン
十八 ホルムアルデヒド
十九 メタノール
二十 有機水銀化合物

二十一 硫酸
(昭五九政二〇六・旧本則・一部改正、平一二政三〇九・旧第一条・一部改正、平一六政四〇・一部改正、平二七政一七五・一部改正)

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則(抄)
(昭和49年9月26日厚生省令第34号)
(家庭用品の基準)

第一条 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号。以下「法」という。)第四条第一項の規定により指定する家庭用品は、別表第一の有害物質の欄の区分に応じ同表の家庭用品の欄に掲げるとおりとし、同項の規定により定める基準は、同表の家庭用品の欄の区分に応じ同表の基準の欄に掲げるとおりとする。

第二条 法第四条第二項の規定により指定する家庭用品は、別表第二の家庭用品の欄に掲げるとおりとし、同項の規定により定める基準は、同表の基準の欄に掲げるとおりとする。
(法第七条第一項の厚生労働省令で定める職員)

第三条 法第七条第一項の厚生労働省令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 食品衛生監視員(食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第九条第一項第二号又は第三号に該当する者に限る。)
二 薬事監視員(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第六十八条第一号又は第二号に該当する者に限る。)
三 次のいずれかに該当する職員
イ 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、医学、歯学、薬学、獣医学、農学、水産学、理学、工学、保健学、衛生学又は家政学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
(昭六〇厚令三一・追加、平一二厚令一二七・平一六厚労令一二・平一六厚労令一一二・平二一厚労令四六・平二六厚労令八七・平二九厚労令一一八・一部改正)
(収去証)

第四条 家庭用品衛生監視員は、法第七条第一項の規定により家庭用品を収去しようとするときは、その相手方に、様式第一による収去証を交付しなければならない。
(昭六〇厚令三一・旧第三条繰下)
(身分を示す証明書)

第五条 法第七条第三項に規定する証明書は、様式第二によるものとする。
(昭六〇厚令三一・旧第四条繰下・一部改正)

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