北多摩西部保健医療圏難病対策地域協議会
設置根拠
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第32条
事業目的
地域における難病の患者への支援体制に関する課題に係る情報を共有し、地域の実情に応じた体制の整備について協議することにより、支援体制の整備を図る。
所掌事項
(1) 地域における関係機関の緊密な連携の促進に関すること。
(2) 地域における難病対策の在り方及び体制整備に関すること。
(3) その他の地域における難病対策に関すること。
委員構成
委員は、次に掲げる関係機関等に所属する者及びその他難病の患者に対する支援に関し知見を有する者のうちから、議題に応じて出席を依頼する。
(1) 医師会、歯科医師会又は薬剤師会
(2) 医療機関
(3) 訪問看護事業者又はその他の介護保険事業者等
(4) 市福祉主管課又は健康主管課
(5) 保健所
(6) 東京都難病・相談支援センターその他の難病患者支援に関する行政の相談機関
(7) ハローワークその他の就労支援機関
(8) 市教育委員会その他の教育関係機関
(9) 患者、その家族、患者会又は家族会
令和4年度開催日時
開催日時 令和4年12月14日(水曜日)
議題
(1) 東京都における難病対策
(2) 在宅人工呼吸器使用者の災害対策について意見交換
議事概要
令和4年度 北多摩西部保健医療圏難病対策地域協議会議事概要(PDF:94KB)
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お問い合わせ
このページの担当は 多摩立川保健所 保健対策課 地域保健第一担当 です。
