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ポジティブリスト制度について

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 平成15年の食品衛生法改正に基づき、飲食を原因とした国民の健康被害を積極的に防止する目的で、新しい制度(ポジティブリスト制度)が平成18年5月29日から施行されました。
 これは、食品中に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(以下、「農薬等」とします。)について、一定量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則として禁止するという制度です。
 これまでの食品衛生法の規制では、残留基準が設定されていない農薬等が食品から検出されても、その食品の販売を禁止する等の措置を行うことができませんでした

 今後は、原則、全ての農薬等について残留基準を設定し(残留基準が定められていないものについては一律基準による)、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売等の禁止を行うこととされます。

 食肉の場合は家畜の生産時に使用した動物用医薬品や飼料添加物等が対象になります。

 ポジティブリスト制度の詳しい情報については、以下に示す関連サイトでご確認ください。

 厚生労働省が提供しているポジティブリスト制度関係情報です。

 農林水産省が提供している農薬関係のポジティブリスト制度情報です。

本文ここまで
記事ID:115-001-20240726-009749